重症心身障害児(者)福祉手当
在宅の重症心身障害児と同居して介護し、かつ生計を維持する人、あるいは重症心身障害者本人に手当を支給します。
支給額
月額 3,000円
支給方法
4月、10月に口座振込
支給制限
前年の所得が一定額以上あるときは、支給停止となります。
次に当てはまる場合は対象となりません。
- 施設入所者
- 公的年金受給者
- 障害児福祉手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当の受給者
最終更新日:
2020年1月30日
ページ番号:
580-449-102
月額 3,000円
4月、10月に口座振込
前年の所得が一定額以上あるときは、支給停止となります。
次に当てはまる場合は対象となりません。