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最終更新日:

2024年5月2日

ページ番号:

187-319-757

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安全安心まちづくり支援事業補助金のお知らせ

自治会などが行う防犯インフラの初期整備にかかる経費を補助します。

対象者

自治会等(自治会、町内会その他地域的な共同活動を行う団体で市長が認めたもの)

補助金の額等

補助対象設備 補助金の額 補助限度額
防犯カメラ 補助対象経費の3分の2以内 100,000円(1台あたり)
その他の防犯インフラ 補助対象経費の3分の2以内 100,000円(1自治会等あたり)

補助金の額は、1,000円未満の端数切り捨て

補助対象経費

防犯カメラの機器購入及び設置に係る経費並びに表示板設置に係る経費(モニター設置経費を除く。)その他地域全体の防犯力の向上に資すると認められる防犯インフラ整備にかかる経費とする。

補助対象外経費

(1) 防犯カメラ等の設置場所に関する既存設備の撤去又は移設に係る経費
(2) 土地の造成又は土地若しくは建物等の使用、取得、若しくは補償に係る経費
(3) 防犯カメラ等の維持管理に係る経費(電気料、電柱添架料及び修繕料)
(4) 福井県防災安全部県民安全課が所管する「安全で安心な地域社会づくり事業補助金」の対象経費

留意事項

補助の対象については、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 地域の防犯力向上のために実施する防犯インフラの初期整備であること。
(2) 補助金の交付決定を受けた年度の末日までに補助対象事業が完了できること。
(3) 補助事業を実施する自治会等において、夜間に家庭の門灯や玄関灯を点灯することにより、安全で安心な地域社会づくりを目指すタウンライトアップ運動の実施を宣言していること。

防犯カメラの設置については、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 撮影範囲が公道等であり、通学路や子どもの遊び場、子どもへの声かけや街頭犯罪の発生場所、既設カメラの位置等を踏まえ、自治会等と警察が協議して設置する防犯カメラであること。
(2) 防犯カメラの設置及び維持管理について、設置地域の住民に対しその内容の周知や説明等を行い、総会等で同意が得られていること。
(3) 防犯カメラの設置を明示する表示板等を設置すること。
(4) 道路上に防犯カメラ、防犯カメラ設置を明示する表示板及びその他の防犯カメラシステムを構成する機器を設置する場合は、当該道路の占用許可等を受けていること。
(5) 私有地や建物等に防犯カメラ等を設置する場合は、当該私有地等の所有者の承認を受けていること。
(6) 防犯カメラの設置及び運用を適正に行うための「防犯カメラの設置・運用要領」を定めること。

※防犯カメラは、
主に犯罪の抑止を目的として、公道その他の不特定多数の人が往来する公共の場所を撮影するために常設する映像撮影機器であって、映像の記録機能を有するもの。
ただし、駐車場や会館などの財産管理に供される目的のものを除く。

申請締切

令和6年9月30日(月曜日) 必着

このページのお問い合わせ先

防災防犯課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4800

ファクス:0779-66-7708

メールアドレス:bosai@city.fukui-ono.lg.jp


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