特定計量器(はかり)の定期検査について
商取引や証明書などに使う計量器(はかり)は検査を受ける必要があります
計量法第19条による計量器(はかり)の定期検査が下記の日程により実施されます。
対象となる商取引や証明書などに使うはかりをお持ちの事業者の方は、2年に1度、もれなく検査を受ける必要があり、この検査を受けない場合は処罰(50万円以下の罰金)の対象になります。
対象となる計量器等について事前に把握する必要がありますので、商取引や証明書などに使うはかりをお持ちの事業者の方は、大野市産業政策課までご連絡ください。事前調査書等の検査に必要な書類をお送りします。
事前調査書及び定期検査申請書は、このページからダウンロードできます。ダウンロードした場合でも、事前調査書の提出は、下記の締切日までに市産業政策課へ提出願います。
1 定期検査の対象となる計量器
非自動はかり(物体の質量をその物体に作用する重力を利用して計る計量器であって、計量値を得るまでの過程において、静止状態において計量を行うもの)で、検定証印または基準適合証印のあるもの
2 定期検査日時等(下記の御都合の良い時間で受検)
期日
6月26日(水曜日)、27日(木曜日) 両日とも 午前10時~正午、午後1時~3時
場所
多田記念大野有終会館(結とぴあ)1階展示コーナー 大野市天神町1番19号(大野市役所隣)
事前調査申込締切
令和6年6月3日(月曜日)
3 申込・問合せ先
大野市役所1階8番窓口 産業政策課
TEL:0779-64-4816
Email:sangyo@city.fukui-ono.lg.jp
4 その他
その他、特定計量器の定期検査の実施についての詳細については、福井県ホームページ(計量検定所)「令和6年度の特定計量器の定期検査の実施について(外部サイト)」をご覧ください。
また、令和4年度から手数料の納付方法が証紙に加え、コンビニエンスストア、web上のクレジットカードも追加となりました。定期検査会場での現金納付は対応できませんので、必ず事前に納付してください。
手数料納付システムにかかる内容について、詳しくは福井県ホームページ(計量検定所)「手数料納付システム(計量器検定関係)(外部サイト)」をご覧ください。
福井県計量検定所については、福井県ホームページ「計量検定所(外部サイト)」をご覧ください。
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