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最終更新日:

2025年12月24日

ページ番号:

193-949-574

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親権、養育費、親子交流などのルールが新しくなりました。

 令和6年5月17日、父母の離婚した後のこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この改正法は、こどもの健やかな成長と未来のことを一番に考え、離婚後の親の責任、養育費や親子交流などについて、離婚後のこどもの養育に関する法律が見直され、令和8年4月1日に施行されます。

詳しくは、法務省のホームページ等をご覧ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイト)
                              (法務省ホームページ)
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。父母の離婚後のこの養育に関するルールが改正されました。(外部サイト)
                              (法務省作成パンフレット)

改正内容

  • 親の責務に関するルールの明確化                                           親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
  • 離婚後の親権に関するルールの見直し                                       1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになりました。
  • 養育費の支払い確保に向けた変更点                                     養育費を確実に、しっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
  • 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し                                  親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
  • その他の改正                                                  養子縁組や財産分与に関するルールが見直されました。                                   

詳しくはこども家庭庁のホームページ等をご覧ください。                                                               
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ひとり親のためのポータルサイト(外部サイト) (こども家庭庁内サイト)
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ひとり親家庭のための未来応援ガイド(外部サイト)(こども家庭庁作成パンフレット)
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こどもの未来のためのルール(外部サイト)(こども家庭庁作成リーフレット)

このページのお問い合わせ先

こども支援課

福井県大野市天神町1-19

電話番号:0779-64-5140

ファクス:0779-66-0294

メールアドレス:kodomo@city.fukui-ono.lg.jp




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