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最終更新日:

2022年7月11日

ページ番号:

690-043-118

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埋蔵文化財(遺跡)の取扱い

1 埋蔵文化財包蔵地(ほうぞうち)(遺跡)とは

各地に残る伝承や言い伝え、古文書、埋蔵文化財専門調査員による踏査の結果などをもとに範囲が定められています。この埋蔵文化財包蔵地(ほうぞうち)(以下「遺跡」)は本格的な調査を行って定めたものではないので、その場所に必ずしも遺跡が存在するとは限りません。地下に遺跡がある可能性の高い場所です。

大野市内に所在する遺跡の一覧

2 遺跡における土木工事について

 遺跡で土木工事を行う場合、工事の内容によっては地下に残る遺構を破壊してしまう恐れがあります。遺跡は郷土の歴史を知る上でたいへん貴重な資料です。そのため、遺跡破壊の恐れがある場合は、きちんとした調査をし記録を残しておく必要があります。文化財保護法では、遺跡で工事をする場合は届出を行い、遺跡の有無を確認したり必要に応じて本格的な調査するよう義務付けられています(文化財保護法第93条)。

3 手続きの流れについて

1 大野市内での工事が決定したら、「埋蔵文化財包蔵地」に指定されているかどうかを確認してください。

【確認方法】

(1)来庁の場合
 大野市教育委員会事務局生涯学習・文化財保護課(文化財保護グループ)にお越しください。
 所在地:大野市城町9ー1(学びの里「めいりん」内)
 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで
 準備物:工事箇所がわかる地図

(2)ファクス・メールの場合
 工事箇所がわかる地図をお送りください。
 ファクス:0779-66-2885
 メール:shobun@city.fukui-ono.lg.jp

2-1 指定されていない場合は、そのまま工事を進めてください。

2-2-1 指定されている場合は、「埋蔵文化財発掘届」を提出してください。
・添付資料:工事予定範囲や特に造成・基礎工事に関わる設計書や図面
・提出部数:2部
・注意点:着工の60日前までに提出してください。

 
2-2-2 「埋蔵文化財発掘届」と合わせて「埋蔵文化財発掘調査承諾書」を提出してください。

 
3 届出書をもとに、市教育委員会が遺跡の有無の確認調査を行います。調査の結果を添えて県教育委員会へ届出を提出します。

4 県教育委員会から、今後の工事について指示が出されます。通知の内容は大きく分けて3つあります。

●慎重工事  該当地において遺跡がある可能性は低いですが、工事中に遺跡が見つかる可能性があるので、気をつけて工事をしてください、という意味です。なお、工事の際に遺構・遺物を発見した場合は、県または市教育委員会に連絡する必要があります。
●工事立会

 対象地が狭いなどの理由から発掘調査が実施できない場合など、現地で状況を確認する必要がある場合に、工事の進行状況に合わせて調査員が立会い、記録を行うものです。土地の掘削の際には、調査員の指示にしたがって工事を進めることになります。
 重要な遺物、遺構が見つかった場合には、発掘調査へ移行する場合があります。

●発掘調査

 本格的な調査です。原則として、工事により地下の遺構が破壊されることが確実な部分を対象とします。
 一定の調査期間と費用が必要になりますので、あらためて具体的協議を行います。

5 県教育委員会からの指示を通知します。通知の内容により、今後の対応について打合せをします。

以上の「埋蔵文化財包蔵地の確認の流れ(概要) 」をフローチャートにまとめましたので、ダウンロードをして、ご確認ください。

4 工事中に遺跡が発見された場合

確認調査は、該当地全面の調査を行うものではないので、確認調査の時に見つからなくても、工事中に偶然遺跡が発見されることがあります。また、遺跡以外でも偶然に遺跡が見つかることがあります。このような場合は、ただちに市教育委員会へ連絡してください。文化財保護法により、届出が必要となります。

文化財保護法第96条に定められた埋蔵文化財発見の届出の様式

5 その他(お願い)

 上記「3 事務手続きの流れ」においては届出をもとに確認調査するとなっていますが、手続きを円滑に進めるため、早期に事業計画を把握する必要があります。
 具体的な設計が確定していなくても、工事の計画段階などできるだけ早い段階に市教育委員会までご連絡下さい。

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このページのお問い合わせ先

生涯学習・文化財保護課 文化財保護グループ

大野市天神町9-1 学びの里「めいりん」内

電話番号:0779-65-5590

ファクス:0779-66-2885

メールアドレス:shobun@city.fukui-ono.lg.jp




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