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最終更新日:

2016年9月29日

ページ番号:

958-113-058

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「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)について

河川やため池などへの外来生物の密放流は重大な犯罪です!!

ブラックバスなど、生態系に悪影響を及ぼす海外起源の外来生物(特定外来生物)の飼育や保管・運搬などを規制し、被害を防ぐために「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)があります。特定外来生物を野外に捨てるなど、この法律に違反した場合は以下の懲役や罰金が科せられます。

【個人の場合】:最高で懲役3年以下/300万円以下の罰金
【法人の場合】:1億円以下の罰金

また、本願清水(ほんがんしょうず)イトヨ生息地(天然記念物)へのいかなる生物の放流は、文化財保護法に触れます。

【外来魚】
海外から持ち込まれたもともと日本には生息していない魚のことです。問題となっている種類は、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル等で、強力な魚食性(ぎょしょくせい)と繁殖力を有しているため、もともと日本に住んでいる魚(在来種)が減少するなど、悪影響を及ぼしています。  

【外来生物被害予防三原則】
1 入れない→悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
2 捨てない→飼っている外来生物を野外に捨てない
3 拡げない→野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない

※ 外来生物の被害から河川やため池(清水)などを守る取り組みにご協力ください。

このページのお問い合わせ先

本願清水イトヨの里

福井県大野市糸魚町 8-44

電話番号:0779-65-5104

ファクス:0779-65-5104

メールアドレス:itoyo@city.fukui-ono.lg.jp


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