令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置
介護保険料は、市県民税の税額決定後の毎年7月に算定し、本人や世帯員の市県民税の課税状況や、本人の合計所得などによって13段階に分けられます。
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の市県民税賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。
なお、調整は給与所得がある方のみとなります。
令和7年度税制改正に伴う給与所得控除
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 (改正前) |
給与所得控除額 (改正後) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
給与所得控除の概要
給与収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。
令和8年度介護保険料の算定
令和7年中の給与収入学と令和7年中の給与収入額が変わらない場合、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。
改正後の給与所得控除の結果、市県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。
例)令和6年中の給与収入、令和7年中の給与収入とも、100万円で他の収入がない場合
令和7年度介護保険料(令和6年中の給与収入から算定)
市県民税「課税」、介護保険料「第6段階」
令和8年度介護保険料(令和7年中の給与収入から算定)
市県民税「非課税」、介護保険料「第6段階」

























