使用料金に係る不服申し立て等について
不服申し立て及び処分の取り消しの訴え
1.不服申し立て
公共下水道及び農業集落排水の使用料の通知に不服がある場合には、通知のあったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、大野市長に対して審査請求をすることができます(なお、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります)。
2.処分の取り消しの訴え
上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に、大野市を被告として(訴訟において大野市を代表する者は大野市長となります。)、処分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取り消しの訴えを提起することができなくなります)。
ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取り消しの訴えを提起することができます。
(1)審査請求のあった日の翌日から起算して3カ月を経ても裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。