指定給水装置工事事業者の処分等に関する要綱
工事事業者の資質の向上や違反行為の未然防止を狙いとして、必要な事項を定めたものです。
大野市指定給水装置工事事業者の処分等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第25条の11及び大野市指定給水装置工事事業者規程(平成18年告示第182号。以下「規程」という。)第17条に規定する指定工事事業者の指定の取消し又は停止の処分及びこれに係る行政指導(以下「処分等」という。)の基準について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、規程で使用する用語の例による。
(処分等の基準)
第3条 処分等は、指定工事事業者が別表第1の左欄に掲げる行為(以下「違反行為」という。)を行った場合における累積点数(一の指定工事事業者につき、当該指定工事事業者が行った違反行為ごとに同表右欄に定めるところにより付した点数の合計をいう。)に応じて行うものとし、その基準は別表第2のとおりとする。
2 前項に規定する違反行為ごとの点数は、当該点数が付された日から起算して2年を経過した日に消滅する。
3 一の指定工事事業者が同時に2以上の違反行為を行ったときは、それぞれの違反行為ごとの点数を付するものとする。
(処分等の手続)
第4条 市長は、指定工事事業者が行った違反行為の累積点数が行政指導に相当する場合は、指導通知書により、その旨を当該指定工事事業者に通知するものとする。
2 市長は、指定工事事業者が行った違反行為の累積点数が処分に相当する場合は、処分通知書により、その旨を当該指定工事事業者に通知するものとする。
3 前項の場合にあっては、大野市行政手続条例(平成9年条例第1号)及び大野市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年規則第4号)に基づき、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執るものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
違反行為 | 点数 | |
---|---|---|
1 | 不正な手段により指定工事事業者の指定を受けたとき | 10点 |
2 | 主任技術者を置かなくなったとき | 10点 |
3 | 厚生労働省令で定める機械器具を有しなくなったとき | 10点 |
4 | 次のいずれかに該当することとなったとき又は法人にあって、その役員の中に次のいずれかに該当する者があることとなったとき | |
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの | 10点 | |
イ 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日の翌日から2年を経過しない者 | 10点 | |
ウ 水道法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの翌日から2年を経過しない者 | 10点 | |
エ 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 | 10点 | |
5 | 主任技術者の選任・解任届を提出しないとき | 10点 |
6 | 事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときにおいて、その旨の届出書を提出しなかったとき又は虚偽の提出をしたとき | 2点 |
7 | 給水装置工事ごとに主任技術者を指名しなかったとき | 2点 |
8 | 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させず、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させなかったとき | 2点 |
9 | 8の工事を施行するときに、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行しなかったとき | 2点 |
10 | 給水装置工事の施行技術の向上のための研修の機会を確保しなかったとき | 1点 |
11 | 水道法施行令第5条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき | 2点 |
12 | 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき | 1点 |
13 | 指名した主任技術者に、施行した給水装置工事ごとの水道法施行規則第36条第6号に規定する事項に関する記録を作成させず、又はその記録を3年間保存しなかったとき | 1点 |
14 | 市長が主任技術者を給水装置工事の検査に立ち会わせることを求めた場合において、正当な理由なくこれに応じないとき | 1点 |
15 | 指定工事事業者が施行した給水装置工事に関し、市長からの報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき | 2点 |
16 | 施行する給水装置工事が水道施設機能に障害を与えたとき又は与える恐れが大であるとき | 4点 |
処分等の内容 | 累積点数 | |
---|---|---|
行政指導 | 文書注意 | 1点 |
文書警告 | 2点から4点まで | |
処分 | 指定停止3月 | 5点から7点まで |
指定停止6月 | 8点又は9点 | |
指定取消し | 10点以上 |
備考
- 違反行為発覚から処分の決定までの間は、新規の給水装置工事及び施行継続中の給水装置工事を施行することができる。ただし、当該指定工事事業者による当該給水装置工事の施行により回復困難な損害が発生するおそれがある場合は、この限りでない。
- 処分期間中は、新規に給水装置工事を施行することができない。ただし、施行継続中の給水装置工事については、その施行に支障がない限り、当該処分期間中も施行することができる。
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