林野火災注意報・警報の運用開始について
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模な林野火災を受けて、令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用を開始しました。
これは、乾燥や強風など火災が起こりやすい気象条件となったときに、火の使用を制限することで山林等での火災の発生や拡大を未然に防ぐために発令されるものです。
Q 発令されるのはどんなとき?
・林野火災注意報
降水量が少なく空気が乾燥しているときなど、林野火災の予防上「注意」が必要な気象状況の場合に発令されます。
次の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
・林野火災警報
林野火災注意報の発令中に強風注意報が発表された場合。
Q 対象区域は?
林野火災注意報・林野火災警報の対象区域は大野市全域です。
Q 火の使用制限とは?
注意報・警報が発令された場合、大野市火災予防条例の規定により、下記の行為が制限されます
【火の使用制限】
- 山林や原野、屋外でのたき火や火の使用禁止
- 山林や原野、屋外での喫煙禁止
- 残り火や火の粉の完全消火
※どんど焼きやキャンプファイヤー、農業を営むためにやむを得ない場合など一部例外がありますが、
基本的に野焼きは法律で禁止されています。
Q 火の使用制限に従わなかった場合は?
・林野火災注意報
罰則は定められていません。
・林野火災警報
30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第44条)
Q 注意報・警報が発令された場合のお知らせ方法
・林野火災注意報
市公式LINE、市防災メール、消防用車両による巡回広報
・林野火災警報
注意報による広報に加え、防災行政無線でもお知らせします。


























