クーリング・オフ制度とは
クーリング・オフとは、セールスマンの巧みな言葉につられ、商品の売買契約を締結または申し込みをしたが、「いま一度、頭を冷やして考え直す」一定の期間を定めた制度です。無条件で契約の解除や申し込みの撤回ができます。また、クーリング・オフを妨害するために事実と違うことを言ったり脅したりした場合は、期間が過ぎた場合でもいつでもクーリング・オフをすることができます。なお、クーリング・オフできる期間は取引の内容によって異なりますので、下の表でご確認ください。
取引内容 | 期間 | 適用対象 |
---|---|---|
訪問販売、電話勧誘販売 | 8日間 | 店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3,000円未満の現金取引を除く。) |
連鎖販売取引 | 20日間 | すべての商品・権利・役務 |
特定継続的役務取引 | 8日間 | エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス |
業務提供誘引販売取引 | 20日間 | 内職商法(仕事の紹介や、仕事の情報を提供するために必要だと言って商品やサービス、登録料などの名目で金銭を支払わせる)による取引。すべての商品・権利・役務 |
クレジット契約 | 8日間 | 店舗での指定商品のクレジット契約 |
その他のクーリング・オフ制度のある契約…生命・損害保険契約8日間、海外商品先物取引14日間、商品ファンド契約10日間、冠婚葬祭互助会契約8日間、宅地建物取引8日間、預託等取引契約14日間、投資顧問契約10日間、不動産共同事業契約8日間、小口債権販売契約8日間、ゴルフ会員権契約8日間
クーリング・オフができない場合
自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引はクーリング・オフできません。クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限られます。
通信販売にクーリング・オフ制度はありません。注文する前に返品方法についての規定をよく確認しましょう。
クーリング・オフの手続き
クーリング・オフは法律によって書面で行うことになっています。電話では証拠が残りませんから、簡易書留もしくは配達記録証明郵便(はがきでもよい)か内容証明郵便(封書)で行うのが確実です。
はがきの場合の記載例
解約通知
契約年月日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
商品名 〇〇〇〇〇〇〇〇
契約金額 〇〇〇〇〇〇円
販売会社 〇〇〇〇〇〇〇〇会社
上の契約を解除します。
(なお、支払済みの〇〇〇〇〇〇円を速やかに返金し、商品を引き取ってください。)
平成〇〇年〇〇月〇〇日
住所〇〇〇〇〇〇〇〇〇
氏名〇〇〇〇
クーリングオフすると
- 契約は、はじめからなかったことになります。
- 支払ったお金は、全額返金されます。
- 商品は、販売会社の負担で返品できます。
- 違約金や損害賠償を支払う必要はありません。
- 工事などをしてしまった場合、無料で元の状態に戻してもらえます。
クレジット契約をした場合は、クレジット会社へも通知します。
事業者がウソを言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合、事業者が妨害を解消するまでクーリング・オフの期間が延長されます。
事業者がウソの説明をしたり、商品の性能など重要な事項について知らされないため、誤って契約してしまった場合は、契約を取り消すことができます。
このページのお問い合わせ先
大野市消費者相談センター
電話番号:0779-66-1111
ファクス:0779-66-1147