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最終更新日:

2024年12月2日

ページ番号:

625-713-407

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クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフは、いったん契約しても、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち的な勧誘などにこの制度が設けられています。

クーリング・オフができる主な取引と期間
取引形態 適用対象 期間   
訪問販売 キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠(SF)商法では店舗契約を含む 8日間
電話勧誘販売 電話勧誘による契約 8日間
特定継続的役務提供 エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 8日間
訪問購入 店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約 8日間
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法 20日間

業務提供誘引販売取引

内職商法、モニター商法 20日間

こんな場合はクーリング・オフできません!

  • 自分から店舗に出向いて購入したもの
  • 自動車や自動車リース
  • 使用してしまった消耗品
  • 3,000円未満の現金取引
  • 葬儀
  • 訪問購入の場合、自動車(二輪を除く)、大型家電、家具、書籍、CD・DVD、ゲームソフト類、有価証券

このページのお問い合わせ先

大野市消費生活センター

電話番号:0779-66-1111

ファクス:0779-66-1147


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