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最終更新日:

2023年4月14日

ページ番号:

170-071-817

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死亡届

親族・同居人等が亡くなったときは、死亡届の届出が必要です。

届出先

市民生活・統計課(大野市役所3番窓口)

月曜日から金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始は除く)

住民振興室(大野市和泉地域交流センター内)

月曜日から金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始は除く)

宿日直者受付

上記の窓口に時間内に届出できない場合は、城下町南駐車場側にある宿日直窓口へ届出てください。
亡くなられた方が大野市民の場合は、後日、届出人または同居の親族の方へ「死亡届提出後の手続きに関するご案内」を送付します。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内
※国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内

届出人

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. その他の同居人
  4. 家主・地主・家屋管理人 ・土地管理人

その他、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も提出できます。
※窓口に届を持参する方と、届出人欄に記載の方は別でも差し支えありません。

届出に必要なもの

  • 死亡届(死亡診断書又は検案書添付のもの)

※令和3年9月1日から届書に必ずしも押印が必要なく、本人による署名で足りると法改正されました。押印を禁止するものではありませんので、これまで通り押印し提出いただけます。

  • 火葬手数料(大野市葬斎場を利用する場合)

後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出人になる場合

  • 資格証明書(登記事項証明書または裁判書の謄本)

届出地

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

火葬手数料

区分 手数料
市内 市外
12歳以上 10,000円 50,000円
1歳以上12歳未満 5,000円 25,000円
1歳未満又は死産児 3,000円 15,000円
身体の一部、胎盤等 1,000円 5,000円

関連するお手続き

土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、相続登記の手続きが必要です。
詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。福井地方法務局(外部サイト)までお問い合わせください。

このページのお問い合わせ先

市民生活・統計課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4810

ファクス:0779-66-1147

メールアドレス:simin@city.fukui-ono.lg.jp




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