原動機付自転車の排気量(車種)変更手続き
原動機付自転車の排気量(車種)変更について
原動機付自転車の排気量などの変更に伴い、税額区分が異なる車種となった場合は廃車手続きと改造届(登録手続き)が必要となります。 市役所は原動機付自転車(改造含む)の排気量に応じて標識を交付していますが、標識の交付は、道路運送車両法の保安基準等を満たしていることを公認するものではありません。また、実際に改造されていない車両の申請及び登録は地方税法第463条の20(種別割に係る虚偽の申告等に関する罪)に違反することとなりますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
- 手続きを代行する場合は委任状、代理人の本人確認ができる書類
- 改造前に交付されたナンバープレート
- 改造前に交付された標識交付証明書
- 個人で改造を行った場合のみ「排気量変更届」または「ミニカー等車種変更届」(下部の添付ファイルからダウンロード出来ます )
- 次の書類のいずれか1点
排気量を変更した場合
- 改造を実施した業者が作成した改造証明書(販売証明書)
- 整備士資格を有するものが証明した改造証明書及び整備士免許の写し
- 車台番号の写真(または石刷り)及び変更に使用したエンジンやパーツの取扱説明書、購入領収書、納品書または外箱などで排気量の記載のあるもの
三輪以上の原動機付自転車 をミニカーに変更した場合
- 改造を行った業者の作成した改造証明書(販売証明書)
- 整備士資格を有するものが証明した改造証明書及び整備士免許の写し
- 車台番号の写真(または石刷り)及び後輪の輪距(左右の車輪の中心間距離)が50cmを超えている状態がわかるようにメジャー等を置いて写した写真
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