義務です!職場におけるセクシュアルハラスメント対策
事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに関し、雇用管理上講ずべき措置として構成労働大臣の指針で9項目が定められています。これらについては、企業の規模や職場の状況の如何を問わず必ず講じなければなりません。
派遣労働者に対しては、派遣元事業主のみならず、派遣先事業主も措置を講じなければならないことにご注意ください。
9項目は以下のとおりです。
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
1 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
2 セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
相談(苦情含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3 相談窓口をあらかじめ定めること。
4 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に応じること。
事後の迅速かつ適切な対応
5 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
6 事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。
7 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
上記1~7までの措置と併せて講ずべき措置
8 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
9 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱を行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
上記のほか、防止対策の内容や具体的な実施方法についての資料請求・ご質問は下記までお問い合わせください。
資料請求・お問い合わせは
福井労働局雇用均等室 Tel:0776-22-3947