施工体制台帳等の提出および掲示等について
施工体制台帳の作成及び提出等について
公共工事を受注し下請契約を締結する場合は、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し現場に備え置き、写しを発注者に提出することが義務付けられています。併せて施工体系図についても作成し、工事関係者および公衆が見やすい場所に掲示することが義務付けられていますので注意してください。
最終更新日:
2020年1月30日
ページ番号:
374-932-769
公共工事を受注し下請契約を締結する場合は、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し現場に備え置き、写しを発注者に提出することが義務付けられています。併せて施工体系図についても作成し、工事関係者および公衆が見やすい場所に掲示することが義務付けられていますので注意してください。