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最終更新日:

2022年5月24日

ページ番号:

167-158-959

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固定資産評価審査委員会について

固定資産評価審査委員会について

固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服に対し、これを審査し決定する機関です。
地方自治法第180条の5第3項及び地方税法第423条第1項に基づき設置されており、中立的、専門的な第三者機関です。議会の同意を得て市長に選任された3人の審査委員で構成されています。

固定資産評価審査委員について

区分 氏名
委員長

山下(やました) 輝雄(てるお)

委員長職務代理者

永田(ながた) 由美子(ゆみこ)

委員

中村(なかむら) 広之(ひろゆき)

固定資産評価審査申出(不服申出)の方法

審査の申出ができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から数えて3カ月後までとなっています。
審査の申出をする場合は、書式、審査内容等の形式審査がありますので、事前にご相談ください。

1 申出ができる人 

  • 納税者
  • 納税者の指定する代理人(任意の様式による委任状が必要です。)
  • 納税者が法人の場合は、代表者(商業登記簿謄本を添付してください。)

※共有で所有している場合、共有者は単独で申出をすることができます。

2 申出ができる事項

納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服。
なお、固定資産の価格以外の事項に関する不服申立ては、行政不服審査法に基づく異議申立てをすることができます。

【参考】申出ができない事項

  • 登記簿に登録された事項 

  • 県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し、市長に通知した価格

  • 基準年度以外の年度における価格に関する事項     

3 申出ができる期間

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から3カ月後までの間。

4 申出書の提出

審査申出書正副2通を審査委員会に文書で提出していただきます。詳細は事務局までお問合せください。

このページのお問い合わせ先

固定資産評価審査委員会事務局

電話番号:0779-64-4801

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:gyousei@city.fukui-ono.lg.jp


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