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最終更新日:

2023年6月29日

ページ番号:

599-453-863

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政務活動費

政務活動費とは

 地方自治法第100条第14項及び15項、大野市議会議員に対する政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、大野市議会議員の市政に関する調査研究に資するために必用な経費の一部として交付されるものです。
 政務活動費の交付及び政務活動費を充てることができる範囲については、大野市議会議員の政務活動費の交付に関する条例に定められています。

交付額

  各議員に月額40,000円を交付します。(年間480,000円)
※令和2年度及び令和3年度は政務活動費の月額に関する特例措置により年間240,000円の交付となっております。

政務活動費を充てることができる範囲

別表(大野市議会議員の政務活動費の交付に関する条例第5条関係)

項目

内容
研究研修費

議員が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は議員が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費
(会場借上料、講師謝金、出席者負担金、交通費、旅費等)

調査旅費

議員が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費
(交通費、旅費等)

資料作成費

議員が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
(印刷製本費、翻訳料、事務機器の購入費又は賃借料等)

資料購入費

議員が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

議員の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について市民に報告するために要する経費
(印刷製本費、運搬費、会場借上料等)

広聴費

議員が市民からの市の政策等に対する要望又は意見を吸収するための会議等に要する経費
(会場借上料、印刷製本費、食糧費等)

人件費 議員が行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費

議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費
(事務所の賃借料、維持管理費、事務機器の購入費又は賃借料等)

その他の経費

前各号以外の経費で議員が行う調査研究活動のために必要な経費

各議員の政務活動費収支額一覧表

 議会改革の一環として、各議員の政務活動費の収支額について令和2年度分からホームページで公開いたします。
 政務活動費収支報告書をご覧になりたい方は、閲覧ができますので議会事務局までお越しください。
 (※閲覧できる方:1市内にご住所のある方、2市内に事務所又は事業所を有する個人または法人)

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このページのお問い合わせ先

議会事務局

福井県大野市天神町1番1号

電話番号:0779-64-4830

ファクス:0779-65-3021

メールアドレス:gikaijim@city.fukui-ono.lg.jp


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