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最終更新日:

2024年4月1日

ページ番号:

869-262-460

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大野市U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)

令和6年度の申請受付は令和7年2月末までです。

東京圏から大野への移住・就職を応援します

平成31年4月1日以降に大野市へ移住(転入)し、福井県が選定した移住支援金(東京圏型)対象企業に就職した人、または福井県が実施する起業支援金の交付を受けて起業した人を対象に、移住支援金を支給します。

移住支援金の額

2人以上の世帯での移住の場合:100万円(※)

単身での移住の場合:60万円

※18歳未満(申請年度の4月1日における年齢)の世帯員1人につき100万円を加算

対象となる人

以下の(1)移住前の要件、(2)移住後の要件、(3)就業の要件または(4)起業の要件、(5)その他の要件のすべてに該当する方が交付対象となります。世帯向けの交付金を申請する場合は、(6)世帯の要件も満たす必要があります。

要件の項目 要件の内容
(1)移住前の要件 住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上、かつ直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
※1 東京圏
  東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
  東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村
  埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いずみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(2)移住後の要件 (1)平成31年4月1日以降に大野市に転入したこと。
(2)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(3)移住支援金の申請日から5年以上、大野市に継続して居住する意思を有していること。
(3)-1
一般人材(専門人材以外の者)の就業

一般人材(専門人材以外の者)の就業については、以下の各号のすべてに該当すること。
(1)勤務地が、福井県内及び隣接県に所在すること
(2)就業先が、291JOBSに【移住支援金対象】として公開している求人であること
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/uiturn/(外部サイト)
(3)就職者にとって、3親等以内の親族が代表者又は取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
(5)就業先の求人に応募した日が、291JOBSに移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること
(6)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(3)-2
専門人材の就業

専門人材(国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)の就業については、以下の各号のすべてに該当すること。
(1)勤務地が、福井県内及び隣接県に所在すること
(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
(3)就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること
(5)目的達成の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、新規の雇用であること

(3)-3
テレワーク就業
テレワークに関する要件として、以下の各号のすべてに該当すること。
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(2)国が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
(3)-4
関係人口就業
関係人口の要件として、本市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、本市が当該移住者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項に該当すること。
(1)大野市が実施する(委託事業を含む。)「移住者交流会」、「移住体験プログラム」、「短期滞在ワークステイ」又は「市が認めた移住イベント」に参加したことがある者
(2)就業の要件として、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて県内の企業等に就業し、申請時において連続して3月以上在職した者か、自ら事業を営む者(自営業者)で、かつ、公的証明書又はその写しが取得できる者
(4)起業の要件 福井県が実施するU・Iターン移住創業支援事業助成金の交付決定を受けてから1年以内であること
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.pref.fukui.jp/doc/sinsan/uisougyou.html(外部サイト)
(5)その他の要件 (1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
(2)日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
(3)その他大野市又は福井県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(6)世帯の要件 (1)移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していたこと
(2)移住支援金の申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと
(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること
(5)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

※※移住支援金の返還について※※

移住支援金の支給を受けた人が、次の要件に該当する場合は、移住支援金の全額または半額を返還していただきます。

返還の要件 返還額
市外への転出 申請日から3年未満 全額
申請日から3年以上5年以内 半額
申請日から1年以内の辞職 全額
虚偽の申請等をした場合 全額
起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

申請時期

(1)転入後、3カ月以上1年以内
(2)就業後、3か月以上在職した後

申請方法

次の必要書類を添えて、持参もしくは郵送で「大野市役所 地域文化課」へ提出してください。

提出書類 様式

全員が提出しなければならない書類

移住就職等支援金(全国型)交付申請書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式1(PDF:155KB)
誓約書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式1の2(PDF:44KB)
写真付き身分証明書の写し
(提示により本人確認できる書類)
 
移住者全員分の移住元の住民票除票
(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
 

移住者全員分の移住後の住民票の写し
(大野市での在住地を確認できる書類)

省略可
就業先企業等の就業証明書(雇用形態を確認できる書類)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式2(PDF:44KB)
または
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式2の2(PDF:47KB)

起業の場合
  • 福井県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書の写し
  • 起業実態がわかる書類(登記事項証明書、開業届等)
 
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書または法定の退職証明書及び離職票(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)  
個人事業主等で東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合 開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)  
日本国籍を有しない場合 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの  

申請後

申請書および添付書類の提出後、市で書類に不備等がないか審査を行います。審査後、市から申請者に交付決定(通知書)を送付しますので、通知書を受けた人は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式4(PDF:31KB)により、市に移住支援金を請求してください。

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このページのお問い合わせ先

地域文化課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4834

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:chiiki@city.fukui-ono.lg.jp


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