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最終更新日:

2024年4月1日

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109-896-108

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財政用語の解説

このホームページや「広報おおの」の財政関係の記事において使用されている用語を解説します。
用語は五十音順に並べてあります。

あ行

維持補修費(いじほしゅうひ)

市が管理する公共用施設等の効用を保全するために実施する補修に要する経費

和泉診療所事業特別会計(いずみしんりょうじょじぎょうとくべつかいけい)

和泉診療所の管理、運営を行う会計

依存財源(いそんざいげん)

国や県の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入(地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税、地方債)

一般会計(いっぱんかいけい)

市の行政運営に係る基本的な経費を中心に計上した会計

一般財源(いっぱんざいげん)

財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用できるもの(市税、地方譲与税、地方交付税、地方消費税交付金等)

衛生費(えいせいひ)

住民が健康にして衛生的な生活環境を保持するための経費(伝染病予防費、結核予防費、診療所費、火葬場費、清掃経費等)

か行

介護保険事業特別会計(かいごほけんじぎょうとくべつかいけい)

国民の老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える仕組みとして、寝たきりや痴ほうの高齢者等への必要な介護サービスを行うための保険料その他特定の収入を財源とし、保険給付を主とする特定の支出に充てる事業を行う会計

貸付金(かしつけきん)

経済政策、社会政策その他各種行政政策上の目的で、民間等に対して必要な資金の貸付、預託金(勤労者生活安定資金預託金、市民生活安定資金預託金等)

株式等譲渡割所得割交付金(かぶしきとうじょうとわりしょとくわりこうふきん)

株式などの譲渡により発生した所得の5%を県が徴収しているが、このうち3%分が県から市に交付されるもの

簡易水道事業会計(かんいすいどうじぎょうかいけい)

導管およびその他の工作物により一般の需要に応じて水を人の飲用に適する水として供給する施設(給水人口が101人以上5,000人以下のもの)の建設または維持管理を行う会計(公営企業法が適用される)

環境性能割交付金(かんきょうせいのうわりこうふきん)

自動車の取得に対して課税される自動車税環境性能割のうち、市町村道の延長や面積で按分した額が県から交付されるもの

議会費(ぎかいひ)

議会活動に要する経費(議員の報酬、委員会の運営経費、政務調査費等)

寄附金(きふきん)

市民などから受け取る金銭による寄附で、使途を制限されない一般寄附金と、使途を指定された指定寄附金があります。「ふるさと納税」も都道府県、市町村への寄附金です。

義務的経費(ぎむてきけいひ)

義務的経費とは、地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に削減できない経費で、極めて硬直性の強い経費(人件費、扶助費、公債費)

教育費(きょういくひ)

小中学校、幼稚園、社会教育などの施設整備や教育内容の充実に要する経費

繰入金(くりいれきん)

地方公共団体の各会計間(一般会計、特別会計、基金等)の現金の移動を表す用語
(国民健康保険特別会計繰入金、財政調整基金繰入金など)

繰越金(くりこしきん)

一会計年度から次の会計年度へ持ち越した金額

繰越明許費の繰越(くりこしめいきょひのくりこし)

歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立後の事由により当該年度内に支出を終わらない見込みがあるものについて、予算の定めるところにより翌年度に限り繰り越して使用することができるもの

繰出金(くりだしきん)

一般会計と特別会計または特別会計相互間において支出される経費(国民健康保険事業特別会計繰出金、下水道事業会計繰出金等)

経常収支比率(けいじょうしゅうしひりつ)

当該団体の財政構造の弾力性を測定する指標
人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、公債費のうち経常経費に対して、地方税や地方交付税、地方譲与税などの経常一般財源収入がどの程度充当されたかを示す

継続費の逓次繰越(けいぞくひのていじくりこし)

継続費の毎設定年度の執行残額について、継続最終年度まで逓次繰り越して執行すること

下水道事業会計(げすいどうじぎょうかいけい)

家庭等からのし尿、生活雑排水等を処理する施設の建設または維持管理を行う会計(公営企業法が適用される)

県支出金(けんししゅつきん)

都道府県が市町村の特定の経費に対して交付するもので、県負担金、県補助金、県委託金に分類される

減収補てん特例交付金(げんしゅうほてんとくれいこうふきん)

平成18年度の税制改正により、住宅借入金等特別税額控除の既適用者について所得税から住民税への税源移譲により所得税で控除しきれない税額控除額を住民税から控除することとなったことに伴い地方公共団体に生じる減収を補てんするもの

健全化判断比率(けんぜんかはんだんひりつ)

地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するために用いられる指標で、「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費率」「将来負担比率」からなる

後期高齢者医療特別会計(こうきこうれいしゃいりょうとくべつかいけい)

後期高齢者医療制度の開始に伴い、平成20年度から新たに設置された会計で、老人保健特別会計を引き継ぐもの

交通安全対策特別交付金(こうつうあんぜんたいさくとくべつこうふきん)

道路交通法違反による反則金の収入相当額から必要経費を控除した額を、市町村における道路交通安全施設の設置及び管理に要する経費に充てるために交付されるもの

公債費(こうさいひ)

市債の元利償還金および一時借入金の利子の合計額

公債費比率(こうさいひひりつ)

経常一般財源総額に占める公債費の一般財源所要額の比率
地方債(市債)をある程度活用することは負担の年度間の公平性の観点からも必要であるが、公債費が過剰に増加すると、将来の住民に負担を強いることになり、かつ、財政構造の弾力性を圧迫することになる

公債費負担比率(こうさいひふたんひりつ)

地方債(市債)の元利償還金に使われた一般財源の一般財源総額に対する割合
公債費比率が標準財政規模(標準的な一般財源)に対する割合であるのに対し、実際の一般財源に対する割合であり、一般的には15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされている

国民健康保険事業特別会計(こくみんけんこうほけんじぎょうとくべつかいけい)

地域住民の医療を保障し、住民の福祉を増進する目的において、保険税その他特定の収入を財源とし、保険給付を主とする特定の支出に充てる事業を行う会計

国庫支出金(こっこししゅつきん)

国が特定の事務事業に対し、国家的見地から公益性があると認め、その事業の実施に資するため、相当の反対給付を受けないで交付する給付金(国庫負担金、国庫補助金、国庫委託金)

固定資産税(こていしさんぜい)

土地、家屋、事業用の減価償却資産に課税される税金

さ行

災害復旧費(さいがいふっきゅうひ)

災害によって生じた被害の復旧に要する経費

財産収入(ざいさんしゅうにゅう)

市が有する財産に係る貸付け、私権の設定、出資、交換又は売払いによって生ずる現金収入で、市有地の売払収入や基金利子など

財政調整基金(ざいせいちょうせいききん)

年度間の財源の不均衡を調整するための積立金

財政力指数(ざいせいりょくしすう)

地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で割った値の過去3年間の平均値で、1に近い団体ほど財源にゆとりがあるとされている

資金不足比率(しきんふそくひりつ)

公営企業ごとに算定した資金の不足額(赤字額)を、料金収入等の規模で示される事業規模と比較して指標化したもので、それぞれの経営状況の悪化の度合いを示す指標といえる
この比率が高くなるほど料金収入で資金不足を解消するのが困難になり、公営企業として経営に問題があることになる
本市は水道事業、下水道事業、農業集落排水事業、簡易水道事業が該当する

市債(しさい)

市が公共、公用施設の建設などの財源として資金調達するために負担する債務であって、その返済が一会計年度を超えて行われるもの

自主財源(じしゅざいげん)

地方公共団体が自主的に収入しうる財源
自主財源の多寡は行政活動の自主性と安定性を確保しうるかどうかの尺度となる(地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入)

実質赤字比率(じっしつあかじひりつ)

一般会計と公営事業以外の特別会計を対象とした実質赤字額を標準財政規模で除して算定したもの
実質赤字とは実質収支が赤字という意味

実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ)

公債費等が標準財政規模に比してどの程度の負担かを表す指標であり、一般的には過去3年間の平均値で表す
地方債協議・許可制度において、18%を超えると地方債許可団体に移行し、25%を超えると一般単独事業の起債が制限される

実質収支(じっしつしゅうし)

歳入歳出差引額から翌年度へ繰越すべき財源を控除した決算額
標準財政規模に対する実質収支額の割合のことを実質収支比率といい、実質収支が黒字のときは正数、赤字のときは負数で表示される
各団体の財政規模や経済状況等により左右されるが、概ね3%から5%が適当とされている

実質単年度収支(じっしつたんねんどしゅうし)

当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支から赤字要素、黒字要素を控除したもので、民間企業での当期純利益に該当するもの

自動車重量譲与税(じどうしゃじゅうりょうじょうよぜい)

自動車重量税として国が徴収し、4分の1に相当する額を道路に関する費用に充てるため市町村に対し譲与されるもの

市民税(しみんぜい)

個人や法人の所得に対して課税される税金

商工費(しょうこうひ)

商工業の振興および観光に要する経費

消防費(しょうぼうひ)

消防および救急業務に要する経費

将来負担比率(しょうらいふたんひりつ)

地方自治体の財政負担の程度を残高(ストック)ベースで表す指標
土地開発公社や第3セクターの債務についても算定基礎に含まれる

使用料及び手数料(しようりょうおよびてすうりょう)

使用料は、行政財産や公の施設の使用、利用の対価としてその使用者、利用者から徴収するもの(幼稚園・保育園の保育料、火葬料、施設使用料等)
手数料は、市が特定の者のために提供する公の役務に対してその費用を償うため、または報償として徴収するもの

諸収入(しょしゅうにゅう)

他の収入科目に含まれない収入(延滞金、加算金及び過料、預金利子、貸付金元利収入、雑入など)

人件費(じんけんひ)

職員等に対し勤労の対価、報酬として支払われる一切の経費(委員報酬、議員報酬、特別職給与、職員給、共済組合負担金など)

森林環境譲与税(しんりんかんきょうじょうよぜい)

森林整備を目的に、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口等に基づいて譲与されるもの

水道事業会計(すいどうじぎょうかいけい)

導管およびその他の工作物により一般の需要に応じて水を人の飲用に適する水として供給する施設(給水人口が5,000人を超えるもの)の建設または維持管理を行う会計(公営企業法が適用される)

総務費(そうむひ)

全般的な管理事務、企画調整事務、財政・財務管理事に要する経費、庁舎、財産の維持管理、戸籍、徴税、選挙、人事に要する経費

た行

たばこ税(たばこぜい)

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が小売販売業に売り渡す製造たばこに対し卸売販売業者に課税する税金

単独事業(たんどくじぎょう)

地方公共団体が行政需要を満たすため、国から補助を受けることなく独自の経費で任意に実施する事業

地方揮発油譲与税(ちほうきはつゆじょうよぜい)

地方揮発油税の収入額に相当する額の一部が道路の延長及び面積に基づいて譲与されるもの

地方交付税(ちほうこうふぜい)

国税のうち所得税、酒税、法人税、消費税、たばこ税のそれぞれ一定割合の額で、地方公共団体が等しくその行うべき事務を遂行するができるよう、一定の基準により国が交付する税のこと

地方消費税交付金(ちほうしょうひぜいこうふきん)

県が徴収する地方消費税の2分の1に相当する額について、市町村に対して人口や従業者数で按分し交付されるもの

地方譲与税(ちほうじょうよぜい)

国税として徴収し、そのまま地方公共団体に譲与する税(地方道路譲与税、自動車重量譲与税など)

積立金(つみたてきん)

一般に、財政運営を計画的にするため、または財源の余裕がある場合において特定の支出目的のため、年度間の財源変動に備え、財政規模および税収その他の歳入の安定性の程度に応じ積立てる金銭のこと

投資及び出資金(とうしおよびしゅっしきん)

地方公共団体が財産を有利に運用するための手段として国債・地方債を取得する場合、会社の株式を取得し、または新たに共同して株主となる場合および特殊法人である土地開発公社等のための出資を行う場合等に要する経費、財団法人の設立行為たる寄附行為として出えん金を支出する科目

特定目的基金(とくていもくてきききん)

特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設けられた資金、財産(本市の場合、地下水保全基金、商業振興基金、農業農村振興基金等)

特別会計(とくべつかいけい)

一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して別個に処理するための会計(当市の場合は、国民健康保険事業、和泉診療所事業、後期高齢者医療、介護保険事業について、それぞれ特別会計を設けている)

特別交付税(とくべつこうふぜい)

普通交付税の補完的な機能を果たすもので、基準財政需要額に捕捉されなかった特別の財政需要等を考慮して交付されるもの

都市計画税(としけいかくぜい)

都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、都市計画区域内の土地または家屋の所有者に対して課税される税金

土木費(どぼくひ)

道路橋梁、河川、水路、公園などの都市計画、市営住宅などに要する経費

な行

農林水産業費(のうりんすいさんぎょうひ)

農業委員会や農業、林業、水産業の振興、土地改良などの経費

は行

配当割交付金(はいとうわりこうふきん)

特定配当等の支払いを受ける際に、県税として一括徴収され、その一部が市町村へ交付されるもの

標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ)

地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもの
標準税収入額((基準財政収入額-各種譲与税-交通安全対策特別交付金)×75%) +各種譲与税+交通安全対策特別交付金+普通交付税で求められる
地方自治体の一般財源の標準的な大きさを示す指標として、実質収支比率、実質公債費比率、連結実質赤字比率、将来負担比率、経常収支比率などの基本的な財政指標や健全化判断比率の計算に用いられる

扶助費(ふじょひ)

地方公共団体が生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などに基づき、被扶助者に対してその生活を維持するために支出される経費

普通会計(ふつうかいけい)

地方公共団体の財政比較や統一的な掌握のため、地方財政統計上用いられる会計区分であり、本市の場合は一般会計のみが該当する

普通建設事業費(ふつうけんせつじぎょうひ)

道路、橋梁、公園、学校、庁舎など公共用または公共施設の新増設等の建設事業に要する投資的経費

普通交付税(ふつうこうふぜい)

地方交付税の主体をなすもので、合理的基準によって算定したあるべき一般財源所要額としての基準財政需要額が、同じくあるべき税収入としての基準財政収入額を超えた部分の差額を基礎として交付されるもの

物件費(ぶっけんひ)

人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的性質の経費の総称(旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費等)

分担金及び負担金(ぶんたんきんおよびふたんきん)

分担金は、市が行う特定の事業の経費に充てるため、その事業により特別な利益を受ける数人もしくは市のうちの地域の一部が利益を得る場合に、利益を受ける者からその受益を限度において徴収するもの
負担金は、国や地方公共団体が特定の事業を行う場合、その経費に充てるため、特別に関係のある者から経費の一部または全部の負担を求めるもの

法人事業税交付金(ほうじんじぎょうぜいこうふきん)

地方法人特別税・譲与税制度の廃止に伴う市町村分の法人住民税法人税割の減収分の補てん措置として、法人事業税の一部が県から交付されるもの

補助事業(ほじょじぎょう)

地方公共団体が国から補助を受けて実施する事業

補助費等(ほじょひとう)

報償費のうち報償金及び賞賜金、役務費のうち火災保険、自動車損害保険等の保険料、物件費に計上されない委託料、負担金補助及び交付金、寄附金、公課費など

ま行

民生費(みんせいひ)

住民が一定水準の生活と安定した社会生活を保障するのに必要な経費(社会福祉、身体障害者福祉、高齢者福祉、児童福祉、生活保護経費等)

や行

予備費(よびひ)

予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、使途を特定しないで歳出予算に計上し、執行機関にその使用を委ねたいわゆる目的外予算

ら行

利子割交付金(りしわりこうふきん)

所得税における利子課税制度が昭和63年より実施されたことにより、所得に対する課税として県民税に利子割が創設され、金融類似商品の利子の5%を県が徴収しているが、このうち3%分が県から市に交付されるもの

類似団体(るいじだんたい)

地方公共団体を人口と産業構造の2要素の組合せにより分類した、各類型別に属する類似団体のこと(本市の場合、I-2)

連結実質赤字比率(れんけつじっしつあかじひりつ)

一般会計と公営事業以外の特別会計の実質赤字に公営事業会計の実質赤字額及び資金不足額を加えた連結実質赤字額を標準財政規模で除して算定したもの

労働費(ろうどうひ)

失業対策費およびその他労働者のための各種施設の管理に要する経費

わ行

このページのお問い合わせ先

財政経営課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4823

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:zaisei@city.fukui-ono.lg.jp




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