障害者差別解消法
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の一部が改正され、令和6年4月1日より施行されたことに伴い、事業者についても合理的配慮の提供が義務化されました
この法律は、行政機関等や事業者に対し、障がいを理由とする「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を義務付けています。
「不当な差別的取扱い」とは
障がいのある方に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって制限すること、障がいのない方にはつけない条件をつけることなどです。
具体例
- 障がいを理由として、飲食店への入店を断られた。
- アパートを契約する時に、障がいがあることを伝えたらアパートを貸してくれなかった。
「合理的配慮の提供」とは
障がいのある方から、何らかの配慮を求める意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で、困難な状況を解決する
ために必要なやり方や工夫を行うことです。
具体例
- 窓口で、筆談や読み上げなど障がいの特性に応じたコミュニケーション手段で対応すること。
- 段差がある場合に、スロープなどを使って補助すること。
障害者差別解消法に基づく職員対応要領
市では、障がいのある方へ適切に対応するために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ職員対応
要領を作成しました。
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