交通災害共済
交通災害共済のご案内
共済のあらまし
交通災害共済にご加入されている方が交通事故に遭われた場合に、見舞金請求手続きをしていただくことによって、治療期間・日数などに基づき等級を決定し災害見舞金を支払います。
共済加入対象者
加入資格は、加入申込み時に大野市の住民登録がある人です。申し込み終了後、共済期間が始まる前(3月31日まで)や共済期間(4月1日から3月31日まで)の途中で住所を移した場合(国外を除く)でも、加入者として取り扱います。
共済掛金
- 共済掛金は1人年額500円です。(加入は1人1口)
対象となる交通事故
- 日本国内で次の交通機関の運行に伴う接触、衝突、転落、その他の事故による人の死傷
- 自動車、原動機付自転車、自転車、路面電車など
- 電車、旅客船、旅客機など
- 身体障害者用の車いす(道路上での使用中の事故)
- 以下のような場合は対象になりません。
- 乳母車を押している場合や電動三輪車に乗っている場合の単独事故
- 治療期間が1週間に満たない場合
- 交通事故との因果関係が不明な場合
交通事故にあったら・・・
- 交通事故にあった場合は、必ずすぐに警察に届けて現場の調査を受けてください。
- 自転車などの自損事故の場合も、必ず警察に届けてください。
災害見舞金の請求期間
災害を受けた日から2年以内に請求してください。
災害見舞金支払いの制限
- 自殺または故意による場合は、支払いません。
- 交通事故が天災等により発生したときや飲酒、無免許運転または重大な過失(著しい速度の超過など)により発生したときは、見舞金の全部または一部を支払いません。
交通遺児援助一時金
共済加入者である父または母が交通事故により死亡した場合、その者と生計を一にしていた義務教育終了前の子(遺児)に対し、一時金として1人につき20万円を支給します。
等級 | 内容 | 見舞金 |
---|---|---|
1等級 | 死亡 | 100万円 |
2-1等級 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害及び別表第2の等級区分第1級の各号に掲げる後遺障害に該当するもの | 100万円 |
2-2等級 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の等級区分第2級から第4級までの各号に掲げる後遺障害に該当するもの | 80万円 |
3等級 | 1年以上の治療を要する傷害で、入院60日を含む実治療日数180日以上のもの | 30万円 |
4等級 | 6月以上の治療を要する傷害で、入院30日を含む実治療日数90日以上のもの | 15万円 |
5等級 | 3月以上の治療を要する傷害で、入院7日を含む実治療日数45日以上のもの | 8万円 |
6等級 | 2月以上の治療を要する傷害で、実治療日数30日以上のもの | 7万円 |
7等級 | 1月以上の治療を要する傷害で、実治療日数7日以上のもの | 5万円 |
8等級 | 1週間以上の治療を要する傷害 | 2万円 |