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最終更新日:

2021年4月1日

ページ番号:

147-675-624

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認可地縁団体の代表者変更の手続きについて

代表者変更の手続き

 認可地縁団体の代表者が変更となる場合には、地方自治法第260条の2第11項の規定により、その認可地縁団体から届出が必要となります。
 市内の認可地縁団体の代表者は、概ね区長が務めておられます。区長の交代により、認可地縁団体の代表者が変更となる場合には、申請手続きを行ってください。

提出書類

  1. 告示事項変更届出書
  2. 代表者選任承諾書
  3. 総会議事録(代表者の交代について承認が分かるもの)

受付窓口

公民館(大野、下庄、乾側、小山、上庄、富田、阪谷、五箇)、和泉支所、市役所(2階 地域文化課)

その他手続きが必要な認可地縁団体について

 塚原区、月美町自治会及び下丁区自治会については、上記提出書類のほか規約変更の手続きが必要になるため、地域文化課に問い合わせてください。

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このページのお問い合わせ先

地域文化課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4834

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:chiiki@city.fukui-ono.lg.jp


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