認可地縁団体の代表者変更の手続きについて
代表者変更の手続き
認可地縁団体の代表者が変更となる場合には、地方自治法第260条の2第11項の規定により、その認可地縁団体から届出が必要となります。
市内の認可地縁団体の代表者は、概ね区長が務めておられます。区長の交代により、認可地縁団体の代表者が変更となる場合には、申請手続きを行ってください。
提出書類
- 告示事項変更届出書
- 代表者選任承諾書
- 総会議事録(代表者の交代について承認が分かるもの)
受付窓口
公民館(大野、下庄、乾側、小山、上庄、富田、阪谷、五箇)、和泉支所、市役所(2階 地域文化課)
その他手続きが必要な認可地縁団体について
塚原区、月美町自治会及び下丁区自治会については、上記提出書類のほか規約変更の手続きが必要になるため、地域文化課に問い合わせてください。
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