コミュニティ会館等増改築事業
コミュニティ会館等増改築事業
市では、住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図ることを目的に、地区の公民館(集落センターやふれあい会館など)における増改築に対する経費の補助を実施しています。
補助対象者
自治会及び地方自治法第260条の2に定める地縁による団体で、過去にこの補助金の交付を受けたことがないもの又は市長が特に認めるものとします。
補助対象経費
コミュニティ会館等の増築又は改築に係る経費で、5,000,000円を上限とし、2,000,000円を下限とします。この場合において、当該コミュニティ会館等の増改築に伴う用地の取得、造成及び賃借の費用並びに補償費は、補助対象経費としません。
補助金の額
補助対象経費の2分の1以内の額とし、2,500,000円を限度とします。
参考
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