保険料を納めるのが困難なときは?
1号被保険者の人で、保険料を納めることが経済的に困難な場合等には、本人の申請手続きによって承認を受けると、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。保険料を未納のまま放置すると、将来の「老齢基礎年金」や、いざというときの「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合がありますので、納めることが困難な場合は免除制度をご利用ください。
国民年金保険料免除・納付猶予制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
また、20歳から50歳未満の方は、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予される制度もあります。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
免除の種類 | R4年度 保険料月額 | |
---|---|---|
全額免除 | 全額免除 | 0円 |
一部免除 | 4分の1納付 | 4,150円 |
半額納付 | 8,300円 | |
4分の3納付 | 12,440円 | |
全額納付 | 全額納付 | 16,590円 |
納付猶予 | 0円 |
※ ただし、免除されていた期間の年金額は、保険料を全額納付した場合と比べて次のとおりです。 (平成21年4月からの免除期間が適用されます)
- 全額免除→ 8分の4
- 4分の1納付→ 8分の5
- 半額納付→ 8分の6
- 4分の3納付→ 8分の7
※ 平成21年3月までは、全額免除(6分の2)、1/4納付(6分の3)、半額免除(6分の4)、3/4納付(6分の5)が年金額に参入されます。
※ 納付猶予の期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額には反映されません。
申請に必要なもの
- 雇用保険被保険者離職票(ある場合のみ)
- 雇用保険受給資格者証(ある場合のみ)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(ある場合のみ)
- 基礎年金番号が分かるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
注意事項
- 免除の承認は、7月分~翌年6月分です。
- 続けて免除を受ける場合は、毎年免除申請が必要です。ただし、全額免除に該当する方は申出により翌年以降も継続となる場合があります。
- 所得を申告していないと免除は受けられません。
- 平成26年度から、申請時点から2年1か月前までの期間について遡って免除申請することができるようになりました。
学生納付特例制度
学生の人で、下記の条件に当てはまる場合、申請により保険料の納付が免除となります。
- 前年の所得が「128万円(令和2年度以前は118万円) + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 」以下であること
- 前年の所得が上記以上ある場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証等を添付できること
申請に必要なもの
- 現在学生であることを証明できるもの(学生証、または在学証明書など)
- ※在学(予定)期間が証明できるものが必要となります。
- 基礎年金番号が分かるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
注意事項
- 申請は毎年必要です。
- 在学期間によっては2年目以降の申請について、福井年金事務所からハガキが送付されてくる場合があります。その場合はハガキに必要事項を記入すれば郵便で申請できます。
- 4月から翌3月分までが承認期間です。
- 平成26年度から、申請時点から2年1か月前までの期間について遡って免除申請することができるようになりました。
免除された年金をさかのぼって納める場合
全額免除期間や一部納付期間については、将来の老齢基礎年金を計算する際、全額納付した期間と比較して年金額が少なくなります。そこで、免除された保険料については、10年以内(例えば、令和4年4月分は令和14年4月末まで)であれば後から納付することができる「追納制度」があります。
追納した期間については、年金を全額受取ることができます。ただし、承認を受けた年度から2年が過ぎた場合、経過期間に応じた加算額がつきます。追納を希望される方は、日本年金機構福井年金事務所にお問い合わせください。
法定免除
次の人は届け出をすることで、保険料の納付が免除となります。
- 1、2級の障害基礎年金、または被用者年金の障害年金を受けている人
- 生活保護法の生活扶助を受けている人
申請に必要なもの
- 障害年金の受給による申請の場合は、受けている障害年金の種類が確認できる年金証書
- 大野市以外で生活保護を受けている場合は、そのことが確認できる市町村発行の証明書
- 基礎年金番号が分かるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
※申請書は市民生活・統計課にあります。
※日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
問い合わせ先
日本年金機構福井年金事務所
福井市手寄二丁目1-34
電話 0776-23-4518