大野市公共下水道条例の一部改正について(令和7年9月26日施行)
大野市公共下水道条例を一部改正しました。
主な改正内容は次のとおりです。
災害時の排水設備工事の見直しについて
令和6年能登半島地震においては、宅内配管の被害が多かったことや、排水設備指定工事店自身が被災したことにより、指定工事店が不足し、個人宅の宅内配管の復旧が大幅に遅れました。
この事例を踏まえ、災害及びその他非常の場合は、他の市町村長が指定した指定工事店が市内で排水設備工事を行うことができるように見直しを行いました。
排水設備工事責任技術者に係る専属規定の見直しについて
排水設備工事責任技術者については、これまで指定工事店の営業所ごとに1名以上を専属で配置することとなっていましたが、国の規制緩和に合わせ、責任技術者の専属義務について「専属する者」から「選任する者」に見直しを行いました。
今後、排水設備責任技術者については、福井県内の同一工事店において複数の営業所での兼任が可能になります。
この改正により下記様式の文言が一部変更となります。 新しい様式は下記リンクからダウンロードできます。
〇改正する様式
・排水設備指定工事店指定申請書「様式第14号」
・責任技術者・給水装置工事主任技術者名簿「様式第17号」
・排水設備指定工事店変更届出書「様式第23号」
排水設備指定工事店指定申請書「様式第14号」(ワード:20KB)
責任技術者・給水装置工事主任技術者名簿「様式第17号」(ワード:26KB)
排水設備指定工事店変更届出書「様式第23号」(ワード:31KB)
六価クロム化合物に係る下水道排除基準の見直しについて
大野市公共下水道条例では、下水道法に基づき下水道排除基準を定めており、基準に適合しない下水を流す場合、除害施設を設け必要な措置を行わなければならないとしています。
今回、六価クロムの人体に対する影響の正確な評価が可能となったことから、環境基本法や水質汚濁防止法といった関係法令に基づく水質基準が強化されたことを踏まえ、六価クロム化合物について1リットル0.5ミリグラム以下から1リットル0.2ミリグラム以下に見直しを行いました。
大野市公共下水道条例の一部を改正する条例(PDF:58KB)
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