大野市公共下水道条例の一部改正に伴う専属規定の見直しについて(令和7年9月26日施行)
排水設備工事責任技術者の専属規定を見直しました
排水設備工事責任技術者については、これまで指定工事店の営業所ごとに1名以上を専属で配置することとなっていましたが、国の規制緩和に合わせ、排水設備工事責任技術者を営業所ごとに「専属することとなる者」から「選任することとなる者」に見直しを行いました。今後は福井県内の同一工事店において複数の営業所で責任技術者の「兼任」が可能になります。
この見直しにより様式が変更となります。
現在、指定を受けている工事店のみなさまは様式変更による手続きはありません。次回、申請時に新しい様式をお使いください。
〇変更する様式
- 排水設備指定工事店指定申請書「
様式第14号(ワード:20KB)」 - 責任技術者・給水装置工事主任技術者名簿「
様式第17号(ワード:26KB)」 - 排水設備指定工事店変更届出書「
様式第23号(ワード:31KB)」 

























