浄化槽設置整備事業
合併処理浄化槽とは
合併処理浄化槽は、台所やお風呂・トイレから出る、し尿や生活雑排水を併せて浄化し側溝等へ放流するものです。
※浄化槽法の改正(平成13年)により、現在設置できる浄化槽は合併処理浄化槽だけとなりました。
合併処理浄化槽の設置に対する補助
大野市では平成8年から公共水域の水質汚濁を防止するため、公共下水道と農業集落排水を整備しない地域で、合併処理浄化槽を設置する場合、浄化槽本体の設置にかかる費用に対し補助金を交付しています。
また、浄化槽本体への補助金に加え、既設の住宅等に設置された単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽への転換に係る工事に付帯して行う宅内配管工事にかかる費用に対して補助金を交付しています(家屋の新築又は増改築を伴う場合を除く)。
ほかにも、単独処理浄化槽の撤去費用や雨水貯留槽への転換費用、くみ取り槽の撤去費用に対しての補助があります。
補助金の種類や限度額の確認ができます。
※合併処理浄化槽の設置に対する補助は、原則として汚水処理人口の増加につながるものを対象とします。
※合併処理浄化槽を設置する年度に、公共下水道の事業認可区域および農業集落排水の事業採択区域以外の区域は補助の対象となります。詳しくは、大野市役所 上下水道課へお問合せください。
※設置する合併処理浄化槽は、浄化槽法 第2条第1号に規定する浄化槽をいい、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90%以上、かつ、放流水のBODの1日の平均値が20ミリグラム以下の機能を有するとともに、処理対象人員が10人以下の浄化槽にあっては、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合するものを設置しなければなりません。
※補助金を受けるには、上記以外にも条件があります。希望調査書を提出していただくことで、市は補助できるかどうかの確認を行います。
補助金交付の手順
- 毎年1月上旬より翌年度の浄化槽設置の希望を調査します。希望調査書(希望調査については下記ページをご覧ください)を市へ提出してください。
- 申し出のあった順に補助を内定します。
- 該年度の4月より内定者に通知を開始します。
- 通知を受け取られたら、工事店を選定し、工事着工1週間前までに書類を市に提出します。なお、書類提出前に工事を着工すると補助金を交付できなくなるのでご注意ください。また、当該年度の3月末までに工事が完了しない場合も補助金を交付いたしません。
- 書類を審査し、補助金の交付を決定した方には補助金交付決定通知書を送付いたします。また、補助金を不交付と決定した方には補助金不交付通知書を送付いたします。
- 補助金交付決定通知書を受け取られたら、工事店は工事に着工します。
- 工事が完了したら、速やかに実績報告書等の書類を提出してください。
- 書類審査、現地確認後、補助金交付額確定通知書を送付します。
- 上記の通知書を受け取られた方は、同封の補助金交付請求書を提出してください。
- 請求書を確認後、指定の口座に補助金を振り込みます。
合併浄化槽の維持管理
浄化槽の法定検査や保守点検・清掃は、法令にも定められており、浄化槽を正常に運転しきれいな水を放流するためにも大変重要です。浄化槽を設置された方は必ず行いましょう。
なお、浄化槽設置の補助金を受けられた方は、「保守点検の契約書」と「法定検査の結果」のコピーの提出が義務付けられています。
法定検査
浄化槽使用開始後、3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に法定検査を受けなければなりません。(浄化槽法第7条検査)
この検査は、設置状況や設備の稼働状況を見る「外観検査」と、水質の測定により浄化槽の働きが正常かみる「水質検査」からなります。この検査は、福井県指定検査機関が設置者の依頼により実施します。
補助金の交付を受けた方は、この検査結果の写しを市に提出してください。
また検査後も毎年1回法定検査(浄化槽法第11条検査)を必ず受けてください。
保守点検及び清掃
保守点検は、正常に機能が働くよう浄化槽の装置や汚泥の管理をする作業で、法律(浄化槽法第12条)で定められています。(多くの一般家庭の場合は、4ヶ月に1回以上の保守点検が必要です。)
なお、この作業は知事登録を受けた浄化槽保守点検業者に依頼するのが一般的です。(実績報告の際に契約書の写しを提出)
また、保守点検を行った場合、その記録を3年間保存しなければなりません。
清掃は、浄化槽内の汚泥の引抜き、機器の調整・洗浄など、浄化槽の機能を正常に維持するために必要な作業です。清掃は、原則として年1回行わなければならず、その記録も保守点検記録と同様、3年間保存しなければなりません。
合併処理浄化槽維持管理組合に対する補助
大野市では、合併処理浄化槽整備区域において、浄化槽設置の促進とより適正な維持管理を行うために、「浄化槽維持管理組合設立補助」の制度を設けています。
この制度は、行政区内全戸(ただし、市長が特に必要と認める場合には、この限りでない。)が、合併処理浄化槽の設置を行い、共同で当該行政区内の合併処理浄化槽全部の維持管理を行う管理組合を設立した場合、設置に対する補助とは別に補助金を交付します。
なお、維持管理組合に対する補助金についての問い合わせは、上下水道課までご連絡ください。
循環型社会形成推進地域計画の事後評価
大野市では、平成22年4月1日から平成27年3月31日までを計画期間とした循環型社会形成推進地域計画を策定し、合併処理浄化槽の設置に対する補助を行い、生活排水処理対策を進めておりました。
このたび、計画期間が満了したことから、循環型社会形成推進交付金要綱に基づき、計画の事後評価を行いましたので、公表いたします。
循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書(PDF:1,094KB)
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