農業集落排水の使用について(届出、利用方法等)
使用料金について
1.使用料金
大野市の農業集落排水施設の使用料金は、基本料金と人員割料金で算定します。
(例)
基本料金 2,800円/戸・月(税抜) 人員割料金 500円/人・月(税抜)で5人家族の場合
2,800円+500円×5人=5,300円/月+消費税 となります。
※1円未満端数切捨
※各管理組合ごとに料金単価が異なります。
2.使用料金の納付
施設を使用した月から納めていただきます。使用料金は3カ月を1期として管理組合が徴収します。
各期 | 使用月 | 請求月 |
---|---|---|
第一期 |
4,5,6月 |
7月 |
第二期 | 7,8,9月 | 10月 |
第三期 | 10,11,12月 | 1月 |
第四期 | 1,2,3月 | 4月 |
※月の途中に異動があった場合などの使用料金については、当該月の使用日数が14日以下の場合は半月分、15日以上の場合は1カ月分請求します。
3.世帯員数の決定
使用料金(人員割料金)に係る世帯員数は、「大野市住民基本台帳」により決定します。住所を大野市に残したまま市外にお住まいの方にも使用料がかかりますのでご注意ください。
また、台帳に記録されていない世帯員については、生活実態に応じて認定します。
市外への進学、長期の入院・施設入所などで使用人数が減少した場合は、人員割料金を減免することができます。
4.排水処理施設の使用休止
住民票の登録がない家屋等で、電気・水道の利用を休止した場合、農業集落排水の使用を休止することができます。
事業所等の使用料金
事業者の事務所や公共施設等の一般家庭以外の使用料金については、「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)」を基に算定します。
詳しくは上下水道課にお問い合わせください。
※料金の算定にあたり、延べ床面積や従業員数など、事業所の規模をお聞きする場合がございます。
届出の方法について
1. 窓口での届出
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始は除く)
場所 〒912-0011 福井県大野市南新在家28-3-2 上下水道課 または、大野市役所 フロアマネージャー
2.郵送での届出
次の届出先まで郵送してください。
届出先 〒912-0011 福井県大野市南新在家28-3-2 上下水道課
3.電子申請での届出
福井県電子申請サービスから届け出てください。
下のリンクをクリックすると、申請画面を表示します。
4.届出の締め切り
各種届出の各期締め切りは以下の通りです。
〇第一期(4~6月)・・・6月末日
〇第二期(7~9月)・・・9月末日
〇第三期(10月~12月)・・・12月末日
〇第四期(1月~3月)・・・3月末日
各種届出様式
農業集落排水の使用を開始、休止、廃止、再開する場合
次の場合は、「排水処理施設使用開始(休止、廃止、再開)届」の提出が必要となります。
開始・・・接続工事の完了等により、農業集落排水の使用を開始する場合
休止・・・電気・水道を休止し、家屋等の使用を停止するため、農業集落排水の使用を休止する場合
※休止の場合、誓約書(各管理組合の組合長印が押印されたもの)が必要となります。
廃止・・・家屋等の取り壊しなどで農業集落排水施設の使用を廃止する場合
再開・・・農業集落排水の使用を休止している施設が使用を再開する場合
排水処理施設使用開始(休止、廃止、再開)届(ワード:31KB)
農業集落排水の使用者を変更する場合
家屋等の売買により農業集落排水施設の使用者を変更する場合は、「排水設備使用者(申請者)変更届」を提出してください。
※各管理組合の組合長印の押印が必要です。
使用料金の減免を申請する場合
長期の入院・入所、市外への進学により使用人数が減少する場合は、「使用料金減免申請書」を提出してください。
※入院・入所による減免申請の場合は、入院・入所先の証明書が必要となります。
※市外への進学による減免申請の場合は、学生証の写(入学、卒業年月日がわかるもの)及びアパート等の賃貸契約書の写が必要となります。