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最終更新日:

2021年4月6日

ページ番号:

891-127-732

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景観形成地区における建築物等の届出

市では重点的に良好な景観形成を図る必要があると認める地区を景観形成地区に指定しています。現在、指定している地区は、七間通り、五番通り、寺町通りの3地区です。景観形成地区で建築物や工作物の建築等を行うときは、景観法および大野市景観条例に基づく届出が必要です。

景観形成地区の範囲

景観形成地区の範囲

届出が必要な建築等の行為

種別 行為の内容
建築物 建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、これらの行為による外観の変更に係る部分の面積が10平方メートルを超えるもの
工作物 工作物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、これらの行為による外観の変更に係る部分の面積が10平方メートルを超えるもの
その他

・土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
・屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積
・木竹の伐採
・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為で、開発面積が3,000平方メートルを超えるもの

届出の流れ

届出の流れは次のとおりです。建築等の内容が市の定める基準に適合しない場合は、設計等の変更が必要となります。設計が進んだ段階での変更は難しくなりますので、計画・構想段階からの早めのご相談をお願いします。

1.事前相談

建築等の内容について、配置、色彩、意匠(デザイン)等が基準に適合するよう市と事前協議を行います。各地区のまちづくり協定運営委員会へもご相談をお願いします。

届出書類・設計図等を作成します。

2.届出

届出書類一式を各地区のまちづくり協定運営委員会へ提出します。

まちづくり協定運営委員会の同意を得た上で、届出書類一式を市へ提出します。

3.審査

大野市景観協議会もしくは協議会内機関 において届出の内容を審査します。

4.結果通知

審査の結果、届出の内容が基準に適合していると認められる場合は同意書を交付します。

審査の結果、届出の内容が基準に適合しないと認められる場合は、設計の変更等を指導します。

景観形成基準

各地区の建築等に関する配置、色彩、意匠等の基準は次のとおりです。

七間通り地区景観形成基準

五番通り地区景観形成基準

寺町通り地区景観形成基準

届出に必要な書類

下記から景観形成行為届出書をダウンロードし、必要な書類を添付し、提出してください。

景観形成行為届出書

添付書類一覧

同意書(協定運営委員会)

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このページのお問い合わせ先

交通住宅まちづくり課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4815

ファクス:0779-66-1118

メールアドレス:koutu@city.fukui-ono.lg.jp




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