野焼きについて
野外焼却、いわゆる野焼き(処理基準に従って行われない廃棄物の焼却)は法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁止されています。
次に挙げる場合を除き廃棄物を焼却することは禁止されています。
(焼却禁止の例外)
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却、家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患した家畜の死体の焼却
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 例)河川管理者が管理のために伐採した草木等の焼却
- 震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 例)災害時における木くず等の焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 例)どんど焼き等の地域の行事における不要になった門松、しめ縄などの焼却
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 例)農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却
※「軽微な焼却」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の、少量の焼却のことをいいます。
ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘ってのごみ焼却、不適合構造焼却炉での焼却は、野焼きと同じですから行わないで下さい。
廃棄物の焼却禁止に違反した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはこの併科)が科せられ、未遂も罰せられます。