違反対象物の公表制度について
令和2年4月1日から違反対象物の公表制度が開始されました。
違反対象物の公表制度とは
建物の利用者自らが、その建物の危険性に関する情報を入手し、利用する建物の防火上の安全性を判断できるよう、消防が立入検査で把握した重大な消防法令違反情報を公表する制度です。
公表の対象となる建物
消防法令上「特定防火対象物」として規定されている建物で、飲食店・宿泊施設・物品販売など不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設など火災が発生した場合に人命危険が高い建物が公表の対象となります。
公表の対象となる違反内容
「屋内消火栓」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」が消防法令上必要であるにも関わらず設置されていない場合
公表の時期及び公表の方法
消防署が立入検査を行い、その結果を通知した日から14日を経過した日において、公表の対象となる消防法令違反の是正が認められない場合、「大野市消防本部ホームページ」及び「広報おおの」に建物の名称・所在地・違反の内容などを掲載します。
建物関係者の皆様へ
消防法令違反対象物は、無届の増築や改築、隣接建物との接続、テナントの用途変更によるものがほとんどです。重大な消防法令違反になることがありますので、飲食店や物品販売店などが新たに入居する場合や建物の増改築を行う場合は、事前に消防署にご相談ください。
現在公表中の違反対象物
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