小規模飲食店等の消火器設置義務について
火を使用する全ての飲食店に消火器の設置が義務化されます
【令和元年10月1日施行】
平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえて消防法施行令が改正され、ガスこんろなど火を使用する設備又は器具を設けた全ての飲食店(食堂、居酒屋、喫茶店等)に消火器の設置が義務となります。
【改正前】延べ面積150平方メートル以上の飲食店に消火器の設置が義務。
【改正後】面積に関係なく、全ての飲食店に消火器の設置が義務。
消火器の設置が必要な飲食店
消火器の設置が必要となる飲食店は、ガスこんろなど火を使用する設備又は器具を設けた飲食店です。IH調理器具は設置義務の対象外となります。
消火器の設置について
- 粉末ABC消火器10型(業務用)を設置してください
- 消火器の設置場所には、消火器と表示した標識を見やすい位置に設けてください
消火器の点検について
今回の改正により新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき、6ヶ月ごとに点検し、その結果を1年に1回消防本部に報告することが必要となります。
自ら行う消火器の点検方法
蓄圧式の消火器で製造から5年を超えないもの(加圧式消火器は製造から3年)は、飲食店の関係者が自ら点検し報告することができます。
点検した結果を消防署に報告するための報告書は、上記の様式を使用してください。
スマートフォンやタブレットをお持ちの方には、より簡単に消火器の点検・報告を行うことが出来るアプリが総務省消防庁から提供されています。
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