地域未来投資促進法に基づく基本計画を策定しました
平成29年7月31日付けで、企業立地促進法(通称)が改正され、新たに地域未来投資促進法(通称、正式名称:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 )が施行されました。
改正の主なポイント
- 地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取組を支援します。
- 製造業のみならずサービス業等の非製造業を含む、幅広い事業を対象とした支援措置を講じます。
これを受けて、福井県および嶺北全市町は共同し、地域未来投資促進法に基づく基本計画を策定し、平成29年9月29日に国の同意を受けました。基本計画は、企業が行う地域の特性を生かした成長性の高い取り組みを支援・促進するため、生かすべき自然的・経済的・社会的な地域の特性や経済的効果に関する目標、目標の達成に向けた支援措置や産業施策について定めています。
なお、具体的内容は下記添付ファイルのとおりです。
※令和元年12月20日、令和5年3月24日付けで、一部計画内容の変更を行いました。
法律の詳細については、経済産業省のホームページをご覧ください。
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