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最終更新日:

2024年4月3日

ページ番号:

300-926-553

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農地転用(農地法第4条・第5条)

農地転用とは

農地転用とは、農地を農地以外の用途に利用することをいいます。
例えば農地に住宅を建てたり、駐車場にする場合、あらかじめ許可を受けなければなりません。
一時的に資材置場や砂利採取場などとして利用する場合も転用にあたりますので、注意してください。

農地転用の手続きは

農地転用の手続きは、農地法第4条の許可と農地法第5条の許可があります。農地について、所有権等の権利の設定や移転を行う場合と、行わない場合とに区分されます。

自分の所有する農地を転用する場合

 農地法第4条の許可申請
 例)自分の所有している田に家を建てる場合など

売買もしくは賃借と同時に農地を転用する場合

 農地法第5条の申請
 例)他人の所有する田を購入し、その土地に工場を建設する場合など

事前に相談を

農地を転用する場合には農地法や他法令に基づく規制があることをご理解ください。また、許可申請の手続きにあたっては、円滑な手続きのためにも事前にご相談ください。

農地転用許可後の完了報告をお忘れなく

許可の日から3か月後およびその後1年ごとに「工事進捗状況報告書」の提出が必要です。
また、工事が完了したときは遅滞なく、「工事完了届」を提出してください。

農地は無断で転用できません

農地を転用するには許可が必要です。
許可を受けずに転用した場合は、工事の中止や原状回復などを命じる場合があります。
また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人については1億円以下の罰金)に処せられることがあります。

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このページのお問い合わせ先

農業委員会

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4829

ファクス:0779-65-1424

メールアドレス:norin@city.fukui-ono.lg.jp




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