予防接種健康被害救済制度とは
予防接種法に基づく予防接種(A類疾病、B類疾病の定期接種)を受けた方に健康被害が生じた場合
予防接種は、感染症を予防するためのものですが、健康被害が起こることがあります。一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、極めてまれに、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種健康被害救済制度(外部サイト)では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村が窓口となり、市町村により給付が行われます。
任意接種(例:季節性インフルエンザワクチン、流行性耳下腺炎 等)を受けた方に健康被害が生じた場合
予防接種法に基づく定期接種以外にも、個人が感染症にかかったり重症になるのを防ぐためなどにワクチンを接種することができます。これを「任意接種」といいます。
任意接種を受けた方に健康被害が生じた場合には、医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度に申請することになります。申請に必要となる手続き等については、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部サイト)が窓口となります。
新型コロナワクチンに係る健康被害救済制度について
新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度については、救済を求める原因となった接種の「接種日」や「種類(臨時・定期・任意)」によって、申請する救済制度の区分が異なります。
参考 ファイザー社 健康被害救済制度に関するご案内(PDF:645KB)
新型コロナワクチン接種に係る予防接種健康被害救済制度(外部サイト)
医薬品副作用被害救済制度ウェブサイト【独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)】(外部サイト)
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