個人市・県民税の特別税額控除(定額減税)について
制度の概要について
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、 令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市・県民税において特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されることとなり、このほど、国会審議を経て「地方税法等の一部を改正する法律」が令和6年3月28日に可決・成立し、同月30日に公布されました。
定額減税の対象者について
令和6年度分の個人市・県民税
令和6年度分の個人市・県民税に係る 合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者)
令和7年度分の個人市・県民税
令和7年度分の個人市・県民税に係る 合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税者
※いずれについても納税者本人が均等割のみ課税される場合は対象となりません。
定額減税の算出方法について
納税者の個人市・県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
令和6年度分の個人市・県民税
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円
計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)
定額減税額=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族2人)=4万円
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、令和7年度の定額減税の対象となります。
令和7年度分の個人市・県民税
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)分 1万円
定額減税の実施方法について
令和6年度分の個人市・県民税
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。定額減税額は各納税通知書にてご確認下さい。
※定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
※年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
※年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
■給与特別徴収(給与から個人市・県民税が差し引かれる方)■
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
※特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月中旬にお送りします。
※定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。
■年金特別徴収(年金から個人市・県民税が差し引かれる方)■
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
■普通徴収(納付書及び口座振替でお支払いいただく方)■
定額減税前の税額をもとに算出した 第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
令和7年度分の個人市・県民税
令和6年度のような納期の特例はないため、定額減税後の年税額を通常どおりの納期(納期月)に分割して納付します。
その他注意事項について
次の算定の基礎となる所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
関連情報について
所得税の定額減税やQ&Aについては次のページをご覧ください。