市・県民税の申告書の提出は郵送でも受付けています
市・県民税(住民税)の申告書は郵送で提出することができます。必要な申告については、下記フローチャートをご参照ください。フローチャートの結果、所得税の確定申告が必要となった場合は、税務署にお問い合わせください。所得税の確定申告をした場合、市・県民税の申告は不要です。また、収入が全くない場合は、電話で申告することもできます。
なお、令和7年度の市県民税申告は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの収入について申告するもので、令和7年1月1日に住所(住民登録)がある市区町村で申告が必要です。
あなたに必要な申告は?
申告不要の場合でも、申告することで税額が変わる場合があります。
市・県民税申告書の作成
次のエクセルファイルに必要事項を入力することで、申告書を作成することができます。
申告書には裏面と表面がありますので、裏面に何も記載しない場合も、必ず両面印刷して提出してください。
ただし、このファイルは合計所得額が900万円以下の場合に対応しています。
合計所得額が900万円を超える場合は、このページの下にある様式を使用してください。
令和7年度分市県民税申告書作成シート(所得900万円以下の場合)(エクセル:271KB)
申告書の郵送方法
市・県民税の申告書を作成、印刷し、収入や控除の根拠となる書類と併せて郵送してください。添付書類等については次項を参照してください。書類が不足する場合、再度郵送をお願いします。
添付資料の返却を希望される場合は、その旨を記載したメモ等と返信用封筒(切手を貼付し、あて名を記載した封筒)を同封してください。なお、郵送していただく添付書類は写しでも可能です。
郵送する前に書類の確認をお願いします
本人確認ができるものと個人番号(マイナンバー)が確認できるものの写しはありますか
マイナンバーカードの写しがあればすべて確認できます。ない場合は、マイナンバーの通知カードと身分証明書(運転免許証、障害者手帳等、顔写真がある場合は1点、健康保険証、年金手帳等、顔写真がないものは2点)の写しをお願いします。
申告書に電話番号の記載はありますか
申告内容について電話で確認させていただく場合があります。
申告する収入の根拠となる書類はありますか
給料と公的年金等の場合は、源泉徴収票です。
個人年金、報酬、配当金等の場合は、支払者が発行する支払証明書等です。
農業、不動産、営業所得の場合は、収支内訳書(様式参照)を作成してください。領収書等の資料の添付は不要です。 農業所得の収支内訳書の作成については、お近くの農業協同組合で相談することができます。
社会保険料、生命保険料、地震保険料の控除を申告しますか
保険料等を支払った先が発行する支払証明書等の添付が必要です。
ただし、年末調整で添付している場合は、給与の源泉徴収票で確認します。
医療費控除を申告しますか
「医療費控除の明細書」(様式参照)が必要です。明細書に領収書の内容を転記するか、明細書に健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」を添付してください。
領収書の添付は不要です。(領収書のみによる申告はできません。)
寄付金控除を申告しますか
寄付先が発行した証明書等を添付してください。
ふるさと納税のワンストップ特例の手続きをしている場合、申告をすることで特例が無効になりますので、改めて申告書に記載が必要です。
障害者控除を申告しますか
該当者の障害者手帳や療育手帳の写し、障害者に準ずる認定書等を添付してください。
ただし、給与や公的年金等の源泉徴収票に扶養控除が記載されている場合は添付不要です。
受付印を押した申告書の控えが必要ですか
控えが必要な場合は、その旨を記載したメモ等と返信用封筒(切手を貼付し、あて名を記載した封筒)を同封してください。
市・県民税申告関係様式
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