出国される外国人の方へ
住民税の対象となる方
毎年1月1日に、大野市に居住している方が国籍を問わずに対象となります。大野市から転出した場合でも、1月1日に居住していれば住民税を納めていただく必要があります。
出国前に必要な手続き
住民税の納税通知書を受け取った後に出国する場合は、出国前に残りの税金を支払う必要があります。退職時に一括して給与から天引きされている方については、全額納付済みですので、手続きの必要はありません。
1月2日以降で住民税の納税通知書を受け取る前に出国する場合は、1月1日に居住している市町村で住民税の対象となりますので、予納の手続きをしてください。
予納とは、事前に住民税を納める制度のことです。予納の申出書を提出していただいた後で納付書を送付しますので納付してください。
予納申出書様式が必要な方は、こちらからダウンロードしてお使いください。
ご不明点がありましたら、税務課市民税グループまでお問い合わせください。