固定資産関係証明書などについて
固定資産関係証明書などの取得手続きについて
市が交付する固定資産関係証明などとして、資産証明書・評価証明書、公課証明書、名寄帳の写し、評価通知書(不動産登記用)があります。
これらの証明書などでは、所有名義人のすべての資産について、非課税資産も含めて記載されます。
毎年4月に固定資産税・都市計画税納税通知書と一緒に同封される土地・家屋課税明細書には非課税資産が含まれていないため、非課税資産を所有されている方が全ての資産を把握したい場合は、証明書などの取得が必要になります。
各種税証明などの請求は、市役所開庁時間の窓口での請求以外に、郵送でもできるほか、電話による事前予約により、市役所開庁時間外でも行うことができます。
請求方法について
1.窓口での請求
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始は除く)
請求に必要なもの
- 本人確認書類(本人確認書類の詳細は
ここをクリックしてください) - 交付手数料
- 委任状(所有者以外の人が請求する場合)
2.郵送での請求
手続き方法
下記の必要書類を同封の上、大野市役所税務課資産税グループまで郵送ください。
郵送にかかる時間を含め、一週間から10日程度でお手元に届きます。
請求に必要なもの
- 郵送による固定資産・償却資産に関する証明書等申請書
- 手数料(定額小為替以外は受付不可)
- 本人確認書類(運転免許証の写し等)
- 返信用封筒(宛名・切手のあるもの)
- 委任状(所有者以外の人が申請する場合)
※注意
請求できる方は、本人、同居の世帯員、委任者、司法書士の方など、証明書の種類によって異なります。
申請書の請求者とのご関係欄に、証明が必要な方との関係をご記入ください。
請求先
〒912-8666 福井県大野市天神町1-1 大野市役所 税務課資産税グループ
郵送による固定資産・償却資産に関する証明書等申請書(PDF:121KB)
郵送による固定資産・償却資産に関する証明書等申請書(ワード:12KB)
3.電話予約による請求
市役所の業務時間内に取りに来ることが難しい場合、開庁時間内に電話で予約することで、時間外に交付することができます。
各種税証明などの種類
資産証明書、評価証明書
対象となる年の1月1日時点に所有している、大野市にある固定資産及び償却資産の所在地、種類、面積、評価額等を証明するものです。
証明が必要な資産を選択して取得することができ、非課税の資産については、評価額が記載されていないものもあります。
資産証明書は、土地・家屋の資産についてのみの証明となり、資産ごとの評価額に加え、土地・家屋の区分ごとの評価額の合計額が記載されます。
評価証明書は、資産ごとの評価額のみが記載されるもので、土地・家屋に加え、必要があれば償却資産についての証明もできます。
手数料
300円/1通(共有名義資産として複数の名義資産がある場合は、名義単位で1通とします)
請求できる方
- 本人
- 申請時点で同一世帯にある者
- 相続人
- 代理人(委任状が必要)
※所有者が法人の場合は法人の委任状が必要
※注意
共有名義で所有している場合、代表者の名前のみが記載された証明書が発行されます。共有者も明記された証明が必要な場合は、税務課資産税グループまで申し出てください。
公課証明書
評価証明書の内容に加えて、それぞれの税相当額が記載された証明書です。確定申告などで税額が分かる書類が必要で、納税通知書を紛失等した場合に利用できます。
証明が必要な資産を選択して取得することができ、非課税の資産については、評価額が記載されていないものもあります。
手数料
300円/1通(共有名義資産として複数の名義資産がある場合は、名義単位で1通とします)
請求できる方
- 本人
- 申請時点で同一世帯にある者
- 相続人
- 代理人(委任状が必要)
※所有者が法人の場合は法人の委任状が必要
※注意
共有名義で所有している場合、代表者の名前のみが記載された証明書が発行されます。共有者も明記された証明が必要な場合は、税務課資産税グループまで申し出てください。
名寄帳の写し
対象となる年の1月1日時点に所有している、大野市にある固定資産及び償却資産の所在地、種類、面積、評価額等(償却資産は課税標準額のみ)の全資産を所有者名義ごとに一覧にまとめたものです。
非課税の資産については、評価額が記載されていないものもあります。
手数料
300円/1通(共有名義資産として複数の名義資産がある場合は、名義単位で1通とします)
請求できる方
- 本人
- 申請時点で同一世帯にある者
- 相続人
- 代理人(委任状が必要)
※所有者が法人の場合は法人の委任状が必要
※注意
共有名義で所有している場合、代表者の名前のみが記載された名寄帳の写しを発行します。共有者を知りたい場合は、別途、資産証明書または評価証明書を取得してください。
評価通知書(不動産登記用)
土地及び家屋の不動産登記を行う際に、地方税法第422条の3の規定に基づく通知として福井地方法務局に提出していただくものです。
不動産登記をする資産を選択して取得することができ、非課税の資産についても評価額が記載されます。
手数料
無料
請求できる方
- 本人
- 申請時点で同一世帯にある者
- 相続人
- 代理人(委任状が必要)
- 司法書士
※所有者が法人の場合は法人の委任状が必要
※注意
福井地方法務局登記官をあて先として発行し、不動産登記申請に使用していただくものになりますので、借り入れのための証明書や遺産分割のための資産確認資料などに使用する場合は、評価証明書または資産証明書を取得してください。
詳しくは税務課資産税グループまで問い合わせてください。
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