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最終更新日:

2026年3月12日

ページ番号:

324-266-549

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地域計画

地域計画とは

 高齢化や人口減少により農業者の減少が加速化し耕作放棄地が拡大するなど、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう農地の集約化等に向けた取り組みを進めることが喫緊の課題となっています。
 この課題を解決するため国は関連法を改正し、各地域において農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標を定めた「地域計画」策定することになりました。

地域計画変更案の公告・縦覧

地域計画を変更しますので、農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定により次のとおり公告し、地域計画変更案を縦覧に供します。
地域計画変更案について意見がある利害関係人は、縦覧期間の満了日までに意見書を提出することができます。

縦覧期間

令和8年3月12日(木曜日)から令和8年3月26日(木曜日)まで

縦覧場所

大野市地域経済部農業林業振興課
大野市天神町1番1号 大野市役所 1階9番窓口

意見書を提出できる人、提出方法など

1 提出できる人 地域計画変更案の利害関係人
2 提出期限   令和8年3月26日(木曜日) 
3 提出方法   直接持参、郵送、電子メール、ファクシミリ
4 記載事項   住所、氏名及び意見内容を明記
5 受付時間   開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
6 意見書の公表 意見書は要旨をとりまとめて結果を公告

地域計画策定の流れ

地域計画策定までの流れは次のとおりです。

  1. 協議の場の設置
  2. 協議の場の結果の取りまとめ、公表
  3. 地域計画、目標地図の素案作成
  4. 関係者への意見聴取
  5. 地域計画案の公告
  6. 地域計画の策定、公表

協議の場の結果の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

地域計画の策定・公表

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、策定した地域計画を公表します。

地域計画の変更

地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
そのため、農振除外や農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要です。地域計画を変更する場合は、地域の合意のもとで変更申請書をご提出ください。
変更申請書の提出から公告まで約3か月かかりますので、お早目にご相談ください。

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このページのお問い合わせ先

農業委員会

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4829

ファクス:0779-65-1424

メールアドレス:norin@city.fukui-ono.lg.jp




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