セーフティネット保証制度(2号認定)
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
市では、中小企業信用保険法第2条第5項第2号の認定申請を受け付けています。
第2号認定では、経済産業大臣が指定する事業活動の制限の内容に応じ、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者が対象となります。
対象となる具体的な中小企業者等については、中小企業庁ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
必要書類
1.認定申請(第2号) 2部
2. 申請書に記載内容が確認できる書類
- 事業の活動制限を受けた指定事業との総取引規模にしめる取引割合が20%以上あることがわかる(証明する)書類
- 直近1ヶ月間の売上高等の記載がある月別試算表
- 直近1ヶ月含めた今後3ヶ月間の売上高の見込みがわかる(証明する)書類
- 直近1ヶ月を含めた今後3ヶ月間に対応する前年3ヶ月間の売上高等が確認できる書類
- 事業を営んでいることが確認できる書類
※事業活動の制限を行っている事業者が金融機関である場合には以下の書類
- 金融機関からの総借入金残高がわかる書類
- 当該金融機関の借入残高がわかる書類