介護保険利用者負担額軽減事業
低所得高齢者の介護サービス利用料を軽減します
訪問介護利用者負担額軽減事業
訪問介護を利用する次の人の利用料を軽減します。
1.次のいずれかの条件を満たす市民税非課税世帯の人(生活保護世帯は除く)、また、介護保険料を滞納していない人
・老齢福祉年金の受給権を有する人
・本人の課税年金収入額、合計所得金額、非課税年金収入額の合計額が年額80万円以下の人
- 利用者負担額(1割)の1/2を軽減
2.65歳到達以前のおおむね1年間に障害者ホームヘルプを受けていた人で、生計中心者が所得税非課税の人
- 利用者負担額(1割から3割)の7/10を軽減
居宅サービス利用者負担額軽減事業
居宅サービス(通所介護、訪問リハビリ、通所リハビリ、訪問看護、訪問入浴、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所介護)を利用する次の人の利用料を軽減します。
次のいずれかの条件を満たす市民税非課税世帯の人(生活保護世帯は除く)、また、介護保険料を滞納していない人
- 老齢福祉年金の受給権を有する人
- 本人の課税年金収入額、合計所得金額、非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の人
- 利用者負担額(1割)の1/4を軽減
社会福祉法人等利用者負担額軽減事業
低所得者で生計が困難である人が、介護保険サービスの利用者負担の軽減を行うことを福井県や大野市に申し出た社会福祉法人が提供する介護サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等)を利用する場合、軽減の対象となる利用者負担を軽減します。
市民税非課税世帯で、次の全ての条件を満たす人のうち、その人の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に考えて、生計が困難であるとして市が認めた場合、対象となります。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
- 利用者負担額の1/4(ただし、老齢福祉年金受給者は利用負担額の1/2)を軽減
申請方法
市健康長寿課、または介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。