介護予防・日常生活支援総合事業が始まります
介護予防・日常生活支援総合事業が始まります
介護保険法の改正により、市町村が中心となって高齢者の皆さんの介護予防と日常生活の自立を支援する介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が創設され、地域の多様なニーズに応じたサービスを提供できるようになりました。
市では、平成29年4月から「総合事業」を開始します。
総合事業開始の背景
団塊の世代が75歳以上になる平成37年(2025年)にかけて、ひとり暮らしや高齢者夫婦のみの世帯、認知症の高齢者が増加していくことが予想されます。
高齢者が住みなれた地域で生活を続けるためには、介護保険制度の利用や行政サービスに加え、ボランティアによる支援や地域の助け合い等、地域全体で高齢者を支えていくことが今後ますます必要になります。また、高齢者自身も、日ごろから健康づくりを心がける、自分なりに社会での「役割」や「生きがい」を持つなど、介護予防に努めることが大切です。
総合事業とは?
総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」から構成されます。総合事業の開始に伴い、これまでよりサービスの選択の幅が広がり、一人一人の状況に応じたサービスを利用できます。
介護予防・生活支援サービス事業
対象
- 要支援1・2の認定を受けた人
- 基本チェックリスト(健康長寿課の窓口で実施する25項目の質問票)により生活機能の低下が見られた人
事業内容
訪問型サービス
- 訪問介護相当サービス(従来のホームヘルプサービス。ヘルパーによる身体介護や生活援助)
- 訪問型サービスA(市の研修を修了した家事援助員等による生活援助や見守り的援助)
- 訪問型サービスC(市の保健師等による3~6ヶ月の短期集中サービス)
通所型サービス
- 通所介護相当サービス(従来のデイサービス。食事・入浴の提供や日常生活動作訓練)
- 通所型サービスA(3時間程度のミニデイサービス。体操やレクリエーション、創作活動、趣味活動)
- 通所型サービスC(リハビリ専門職による3~6カ月の短期集中トレーニング)
介護予防ケアマネジメント
心身状態や日常生活の状況に応じ、自立した生活を送ることができるよう、どのようなサービスを、どのくらい利用するかをご本人やご家族と相談しながら、ケアマネジャーが支援計画(ケアプラン)を作成します。
一般介護予防事業
対象
65歳以上の全ての人と、その活動を支援する人
事業内容
元気づくり体操クラブ
病気やけがの後遺症、加齢による体力低下など、健康に不安のある方を対象とした体操教室です。同じ悩みを持つ人と運動・交流することにより、介護予防に取り組みます。大野市保健センターで週2回開かれています。
ふれあいサロン
閉じこもりがちな高齢者が気軽に集まれる場所です。交流を通じて介護予防や生きがいづくりに取り組みます。地区の集会場などで月1~2回開かれています。
うららでやろまい会
高齢者が定期的に「通いの場」に集い、自主的に健康づくりのための体操、頭の体操(脳トレ)、レクリエーション等を行い、他者との交流の機会を持つことで、介護予防に取り組みます。大野市保健センターで月1回開かれています
健康サポーター事業
介護予防や健康づくりに関する正しい知識を習得した「健康サポーター」が、一般介護予防事業のサポート等で活動します。平成29年度は、50人の健康サポーターが、自身の健康維持を図りながら、各種事業に参加の予定です。
利用方法
総合事業を利用したいとき、日常生活で困ったことがあったときは、健康長寿課内の地域包括支援センター(結とぴあ2番窓口)にご相談ください。
心身状態や日常生活の状況を確認し、ご本人に合った支援を受けたり、地域の介護予防教室等に参加することができます。
現在、要支援認定を受けている人
要支援1・2の人への予防給付のうち、訪問介護(ホームヘルプサービス)と通所介護(デイサービス)が総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)に移行します。これにより、訪問型・通所型それぞれの中からご本人に合ったサービスを利用できるようになりますが、すでに受けているサービスについては大きな変更はありません。現在利用中のサービスは、認定の有効期間中はそのままご利用いただけます。
認定期間終了後、ホームヘルプサービス・デイサービスのみを利用する場合は、認定調査が不要となる場合もあります。
詳しくは、担当のケアマネジャーが認定更新の時期に説明し、ご本人やご家族と相談しながら必要な手続きを進めていきます。
【問い合わせ】
健康長寿課 地域包括支援G(大野市地域包括支援センター) 電話:65-5046
大野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(PDF:182KB)
介護予防・日常生活支援事業のご案内(リーフレット)(PDF:427KB)
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