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最終更新日:

2018年7月30日

ページ番号:

871-475-764

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高額介護サービス費について

介護サービスの利用料が、世帯の限度額を超えた場合は、高額介護(介護予防)サービス費として、超えた分が払い戻されます。

 世帯の居宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担の1ヶ月の合計金額が、次の表の金額を超えた場合は、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
 対象となる利用者負担は、介護サービス費用として1割から3割負担されている分に限ります。
 なお、福祉用具購入費、住宅改修費、食費、居住費等は対象外です。

所得区分ごとの負担限度額

利用者負担段階区分 上限額
1.現役並みの所得の方 (※) 44,400円
2.一般世帯(市民税課税世帯で、上記以外の方)(※2) 44,400円
3.世帯全員が市民税非課税の方 (世帯) 24,600円
  3-(1)非課税世帯で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

(個人) 15,000円

3-(2)非課税世帯で、老齢福祉年金を受給されている方
4.生活保護を受給されている方 (個人)15,000円

※現役並み所得の方・・・同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、年収が単身383万円以上、2人以上520万円以上の方
※2 同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間上限446,400円

このページのお問い合わせ先

健康長寿課

福井県大野市天神町1-19

電話番号:0779-65-7333

ファクス:0779-66-0294

メールアドレス:kenko@city.fukui-ono.lg.jp




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