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最終更新日:

2022年9月20日

ページ番号:

358-880-650

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補装具費の支給について

補装具費の支給

  • 身体障害者手帳所持者や難病などの患者で、障がいを補うために必要と認められる方に対して補装具費を支給します。
  • 身体障害者手帳等に記載された障がいに関係する補装具費が支給対象となります。
  • 補装具の種目により必要な書類が異なります。詳しくは福祉課へお問い合わせください。

申請に必要なもの

1 身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
2 本人のマイナンバーが確認できる書類
3 医師意見書(補装具費の種目による)

自己負担

原則として、補装具費の基準額の1割負担が必要です。

注意事項

事前申請が必要となりますので、補装具の購入、修理をする前にご相談ください。

補装具の種目

障害区分

補装具の種目

医師意見書 ※3

視覚障害

盲人安全つえ

―

義眼 必要
眼鏡 必要

聴覚障害

補聴器

必要

肢体不自由

義肢

―

装具 ―
座位保持装置 ―
車椅子※2 必要
電動車椅子※2 必要
歩行器※2 必要
歩行補助つえ※2 必要

肢体不自由

+

音声・言語

重度障害者用

意思伝達装置

必要

障がい児のみ

※1

座位保持いす

起立保持具

頭部保持具

排便補助具

必要

※1 障がい児とは、障がいのある18歳未満の児童のことです。
※2 介護保険優先です。
※3 修理不能となり、同じ型式の再支給を希望する場合は医師意見書は不要です。

関連ファイルダウンロード

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。補装具相談(福井県ホームページ)(外部サイト)
(意見書はこちらのホームページよりダウンロードしてください。)

このページのお問い合わせ先

福祉課

福井県大野市天神町1-19

電話番号:0779-64-5142

ファクス:0779-66-0294

メールアドレス:fukusi@city.fukui-ono.lg.jp

関連ページ

舗装具相談(福井県ホームページ)




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