障害者虐待を防ぎましょう
障害者に対する虐待を発見したらお知らせください。
平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(「障害者虐待防止法」)が施行され、障害者に対する虐待を発見した者は、市町村等に通報することが義務づけられました。障害者虐待を防止するためには、早期発見・早期対応が重要です。障害者虐待と思われる事柄を見聞きしたら、市の窓口にご相談ください。
障害者虐待の種類は3種類に分けられます。
種類 |
内容 |
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養護者による虐待 |
生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居人などによるもの |
障害者福祉施設従事者等による虐待 |
福祉施設や福祉サービス事業所で働いている職員によるもの |
使用者による虐待 |
障害者を雇用する事業主などによるもの |
障害者虐待の主な具体例には、次のようなものがあります。
種類 |
具体例 |
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身体的虐待 |
・暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える ・身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する |
性的虐待 |
・性的な行為を強要する ・わいせつな言葉を発する |
心理的虐待 |
・脅し、侮辱などの言葉を浴びせる ・仲間はずれや無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与える |
ネグレクト (放棄・放任) |
・食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない ・必要な福祉サービスや医療、教育を受けさせない |
経済的虐待 |
・本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金を使ったり、勝手に運用したりする ・本人が希望する金銭の使用を理由なく制限する |
障害者の虐待や養護者の支援に関するご相談、お問い合わせは下記までお願いします。
大野市障害者虐待防止センター(大野市福祉課内)
電話 0779‐64‐5142 FAX 0779‐66‐0294