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最終更新日:

2021年5月14日

ページ番号:

371-765-524

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障害者虐待を防ぎましょう

障害者に対する虐待を発見したらお知らせください。

平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(「障害者虐待防止法」)が施行され、障害者に対する虐待を発見した者は、市町村等に通報することが義務づけられました。障害者虐待を防止するためには、早期発見・早期対応が重要です。障害者虐待と思われる事柄を見聞きしたら、市の窓口にご相談ください。

  • 障害者虐待の種類は3種類に分けられます。



種類


内容


養護者による虐待


生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居人などによるもの


障害者福祉施設従事者等による虐待


福祉施設や福祉サービス事業所で働いている職員によるもの


使用者による虐待


障害者を雇用する事業主などによるもの

  • 障害者虐待の主な具体例には、次のようなものがあります。



種類


具体例


身体的虐待


・暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える

・身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する


性的虐待


・性的な行為を強要する

・わいせつな言葉を発する


心理的虐待


・脅し、侮辱などの言葉を浴びせる

・仲間はずれや無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与える


ネグレクト

(放棄・放任)


・食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない

・必要な福祉サービスや医療、教育を受けさせない


経済的虐待


・本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金を使ったり、勝手に運用したりする

・本人が希望する金銭の使用を理由なく制限する

  • 障害者の虐待や養護者の支援に関するご相談、お問い合わせは下記までお願いします。

大野市障害者虐待防止センター(大野市福祉課内)
電話 0779‐64‐5142 FAX 0779‐66‐0294

このページのお問い合わせ先

福祉課

福井県大野市天神町1-19

電話番号:0779-64-5142

ファクス:0779-66-0294

メールアドレス:fukusi@city.fukui-ono.lg.jp




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