国保のしくみ
1.国保のしくみ
国保(国民健康保険)は、安心してお医者さんにかかれるように、 普段からお金(保険税)を出し合い、お互い助け合うという制度です。
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度に入っている人などを除いて、 全ての人が国保の加入者(被保険者)になります。
ア.国保に加入するのはこんな人たちです
○お店などを経営している自営業の人
○パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない人
○退職して職場の健康保険をやめた人
○住民基本台帳に登録されている(中長期在留者等)外国籍の人
イ.退職者医療制度
会社を退職し、厚生年金や共済年金などの年金を受給している人とその扶養家族の人は、 65歳になるまでの期間、退職者医療制度で医療を受けます。
対象となる人は次の条件すべてに該当する人と、その被扶養者です。
1.国民健康保険に加入している人(新規に加入される人も含みます)
2.厚生年金や各種共済組合などから老齢(退職)年金を受けている人で、これらの年金の加入期間が20年以上、もしくは40歳以後の加入期間が10年以上ある人
※退職者医療制度は平成26年度末で廃止されましたが、それまで退職被保険者だった人が65歳になるまでの間は存続します。平成27年度末以降も65歳に達していない退職被保険者の方には「退職被保険者証」が交付されます。
ウ.後期高齢者医療制度
75歳以上のすべての人、65歳以上で一定の障害認定を受け、この制度に加入することを希望された人は、「後期高齢者医療制度」で医療を受けます。
エ.介護保険制度
40歳以上の人は、原則として全員が介護保険に加入することになります。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者、65歳以上の人は第1号被保険者となります。
第2号被保険者の人については、加入する医療保険の保険料に上乗せして保険料を負担する仕組みとなっており、国民健康保険加入の人は国民健康保険税として介護保険にかかる費用を負担することとなります。
2.国保の加入・脱退
国保に加入する日
○ 他の市町村から大野市に転入してきた日
○ 職場などの健康保険をやめた日
○ 子どもが生まれた日
○ 生活保護を受けなくなった日
国保から脱退する日
○ 他の市町村へ転出した日
(ただし、学生で市外へ住所を移す場合や、病院等に長期入院により住所を移す場合、引き続き大野市の国保加入者となることができます。)
○ 職場の健康保険に加入した日の翌日
○ 死亡した日の翌日
○ 生活保護を受けはじめた日