令和8年8月27日からの大雨に伴う介護保険サービスの取扱いについて
令和8年8月27日からの大雨により大野市に災害救助法が適用されたため、被災された介護保険被保険者の方について、次のとおり特例的な取扱いを行います。
被保険者証等がなくてもサービスを利用できます
被災により介護保険被保険者証や負担割合証を紛失した場合や、自宅に残したまま避難している場合は、介護サービス事業所等において、次の事項を申し出ることで、被保険者証等を提示した場合と同様に介護サービスを利用できます。
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 負担割合
要介護認定の更新について
災害の影響により、要介護認定の有効期間満了前に更新申請を行うことができない場合は、更新申請があったものとみなし、引き続き介護サービスを利用できます。
被保険者証等を紛失された方へ
被保険者証や負担割合証を紛失・消失した場合は、健康長寿課窓口で再交付できます。
介護保険料の減免制度について
災害により住宅や家財に大きな被害を受けた場合や、その他特別な事情により収入が著しく減少した場合は、介護保険料の減免を受けられることがあります。
制度の詳細については、介護保険料ページの「介護保険料の徴収猶予・減免制度」をご確認ください。
※減免の適用には一定の要件があります。詳しくはお問い合わせください。

























