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最終更新日:

2021年6月16日

ページ番号:

602-105-957

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住居確保給付金について

住居確保給付金とは

離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するともに、大野市自立支援センター「ふらっと」(自立相談支援機関)による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給要件

申請時に以下のいずれにも該当する方が対象となります。

 ・離職等により経済的に困窮し、住宅喪失者又は住宅喪失のおそれがある。
 ・申請日において離職等の日から2年以内または給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職等と同程度の
  状況にあるもの
 ・離職前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合
  も含む)
 ・申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下である(収入には、公的給付を含む)

収入基準表
世帯人数 基準額 家賃額(上限額) 収入基準額(万円)
1人 7.8万円 3.0万円 10.8万円
2人 11.5万円 3.6万円 15.1万円
3人 14.0万円 3.9万円 17.9万円
4人 17.5万円 3.9万円 21.4万円
5人 20.9万円 3.9万円 24.8万円


 ・申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が次の表の金額以下である

預貯金額表
世帯人数 金融資産
1人 46.8万円
2人 69.0万円
3人 84.0万円
4人 100.0万円
5人以上 100.0万円


 ・ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う
 ・国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない
 ・申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではない

支給額

 毎月、家賃額を支給します(家賃上限額あり)。 
 ただし、申請日の属する月における、申請者と申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が、基準額を超える場合については、次に掲げる計算式により算出される金額が支給額となります。

 支給額 = 家賃額(上限額あり)-(月の世帯の収入額 - 基準額)

支給期間

原則3か月

ただし、一定の要件を満たす方は、3か月間延長及び再延長が可能です

支給方法

本市から不動産業者へ直接振り込みます

受給中の義務

支給期間中は、下記の求職活動をすべて行う必要があります。

月4回以上、大野市自立相談支援センター「ふらっと」の支援員による面接等の支援を受ける
月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける
原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

相談・申請窓口

 住居確保給付金の相談・申請は、大野市自立相談支援センター「ふらっと」で受け付けています。

 開設場所   大野市天神町3-24
 開設時間   午前8時30分~午後5時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始除く)
 電話     0120-932-763(相談者専用フリーダイヤル)
        0779-64-5440(通常連絡用)
 FAX     0779-64-5582
 E-mail    flat@oonofukushikai.jp

このページのお問い合わせ先

福祉課

福井県大野市天神町1-19

電話番号:0779-64-5142

ファクス:0779-66-0294

メールアドレス:fukusi@city.fukui-ono.lg.jp


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