重度障害者の医療費の助成
重度の心身障害者の方が必要な医療を安心して受けられるよう、医療費の自己負担分を助成する制度です。ただし、高額療養費や附加給付、他の医療給付制度により支給される金額は除かれます。
なお、中学生までの児童については、医療機関で受診した際に受給者証を提示すると、医療費の負担はありません。
対象者
- 身体障害者手帳1級、2級、3級所持者
- 療育手帳A1、A2、B1、B2の一部
- 精神保健福祉手帳1,2級所持者で自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた者
この制度には、所得制限があるため、一定の所得水準を超える場合には、支給停止となります。
また、この制度は、申請の翌月から対象となります。
対象者がお亡くなりになった時
重度障害者(児)医療費受給者証の返還の手続きが必要となります。対象者の口座に振り込むことができなくなりますので、相続人代表の方の口座が分かるものをお持ちください。