重度障害者の医療費の助成
重度の心身障害者の方が必要な医療を安心して受けられるよう、医療費の自己負担分を助成する制度です。ただし、高額療養費や附加給付、他の医療給付制度により支給される金額は除かれます。
なお、満20歳に達する年の年度末までは、医療機関で受診した際に受給者証を提示すると、医療費の負担はありません。
対象者
- 身体障害者手帳1級、2級、3級所持者
- 療育手帳A1、A2、B1、B2の一部
- 精神保健福祉手帳1,2級所持者で自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた者
この制度には、所得制限があるため、一定の所得水準を超える場合には、支給停止となります。
また、この制度は、申請の翌月から対象となります。
資格の登録申請書は下記からダウンロードできますので、障害者手帳、保険証、振込先の口座が分かるものの写しを添えて申請してください。
電子申請
電子申請も行うことができます。添付書類も画像データ等で提出できます。
- 下記リンクから福井県電子申請サービスにアクセス
- 利用者登録をするか、メールアドレスを入力して申請を開始
- 必要事項を入力し、必要書類の写真データを添付して申請完了
医療費の助成の方法について
医療機関で受診されるときは、毎回必ず受給資格者証を医療機関の窓口にご提示ください。医療費は一旦支払っていただきますが、後日、指定された口座に自動的に振り込まれます。
医療機関への受給資格者証の提示がなく、医療機関で重度医療の受給者であることが確認できないと、医療費の振込みができなくなります。
県外の医療機関にかかった時
申請書に必要事項を記載の上、領収書を添付して福祉課に申請して下さい。申請手続きがないと医療費の助成が受けられません。
医療費交付申請書は下記からダウンロードできますので、ご利用ください。
電子申請
電子申請も行うことができます。添付書類も画像データ等で提出できます。
- 下記リンクから福井県電子申請サービスにアクセス
- 利用者登録をするか、メールアドレスを入力して申請を開始
- 必要事項を入力し、必要書類の写真データを添付して申請完了
登録内容に変更があった時
加入されている保険、振込み先の口座や住所など、受給資格者証に書かれている事柄が変わった場合は、福祉課まで届け出てください。
変更届出書は、下記からダウンロードできますので、変更内容が分かるものを添えて届け出てください。
重度障害者医療費の助成に関する登録事項変更届書(ワード:16KB)
電子申請
電子申請も行うことができます。添付書類も画像データ等で提出できます。
- 下記リンクから福井県電子申請サービスにアクセス
- 利用者登録をするか、メールアドレスを入力して申請を開始
- 必要事項を入力し、必要書類の写真データを添付して申請完了
対象者の方がお亡くなりになった時
重度障害者(児)医療費受給者証の返還の手続きが必要となります。対象者の口座に振り込むことができなくなりますので、相続人代表の方の口座が分かるものをお持ちください。